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甲子園口でも、児童扶養手当は児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方へ助ける制度ですから、所得が多くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限になるともらえる金額は0円になります。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
甲子園口の児童扶養手当は親の離婚や死別などが原因で父や母と生計が異なる子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活をささえる制度になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下の場合は母子手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には甲子園口でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などの親族の中で、あなたの給料で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」が上回る方であっても給付されることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除などの各控除額を引いた金額になってくるので、
手元の「収入」と比べて低い額となるためです。
養育費をもらっている人は、年の養育費の8割が「所得」に加えられるため注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合はその前の日になる場合が多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは、甲子園口の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で援助が必要な甲子園口の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度というものがあります。
サポートの対象は、就学関連のもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
甲子園口でも非課税世帯というのは住民税が非課税である世帯のことを言います。収入が少ないなどのように非課税となる条件をクリアすることが必要です。非課税世帯では、国民健康保険とか介護保険とかNHKの受信料などについて減免されたり支払い不要になるなどの支援を受けられます。
以下のケースでは甲子園口の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得の合計が135万円以下である場合
また、前年の所得金額が一定の額を下回る方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者なら前の年の所得金額の合計が45万円を下回れば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産でも給付されます。
出産手当金は甲子園口でおもに仕事をしている女性が妊娠した場合に支払われる手当になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方であり、出産日の前42日から出産日翌日後の56日までの間に産休した方が対象です。
また、産休を取っていても有給休暇などらより給与がもらえている場合は、出産手当金が支給されないこともあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎では出産日前の98日までが対象となります。
手始めに、月当たりの給料を30日で割って1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数は、出産日の前42日から出産翌日後56日までの期間に会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている時については対象外です。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援がある場合があります。
金額は自治体によってさまざまですが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
兵庫県甲子園口でも離婚した夫婦が増えると共に、母子家庭も多くなっています。不景気が続き、不安定な収入の母子家庭がたくさんいます。
兵庫県甲子園口のような都道府県や市町村によってシングルマザーに向けてさまざまな優遇制度とか補助金など用意されています。例えば、児童手当は、母子家庭であれば大抵の場合で受けられます。そして、これまでシングルマザーのみが受給できた児童扶養手当てがシングルファザーももらえることになりました。
母子家庭に対して医療費を支援している地方自治体もあります。子供に向けて学用品費、修学旅行費などを助成する就学援助制度など母子家庭を手助けする支援制度や助成金は多いです。
支援制度、優遇制度等は兵庫県甲子園口も含め自治体によって違っていますので窓口などで問い合わせすることが一番です。
関連地域 赤穂市,神崎郡市川町,加古郡播磨町