香久山でも、母子手当は児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が不足している方へ援助する給付金であるので、所得が多いともらえる金額は少なくなり、所得制限になると支給額は0円です。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
香久山の母子手当ては親の離婚や死別などで父や母と同居していない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしをサポートする給付金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のような場合は児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は香久山でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などといった親族のうち、あなたの給料で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上の人も対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除額を除いた金額になりますので、
手元の「収入」より低めの金額になるためです。
養育費を受け取っている人は、年間の養育費の8割が「所得」に加えられるので注意しましょう。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時は前日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日を要する場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは、香久山の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で支援が必要な香久山の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものもあります。
補助の対象は、学業に関するものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
香久山でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことを指します。収入が基準を下回るなどといった課税されない条件をクリアすることが必要です。非課税世帯になると健康保険とか介護保険やNHK受信料等について軽減されたり不要になるといった支援が手厚くなります。
以下の場合は香久山の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額が135万円以下である場合
加えて、前の年の合計所得金額が基準の金額を下回る方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税となります。たとえば単身の方ならば前の年の所得の合計が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産でも給付されます。
出産手当金は香久山でおもに仕事をしている女性が妊娠した時に受給できる手当です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している人で、出産日の前42日より出産日翌日後の56日までの期間に産休を取得した人が対象となります。
会社から産休を取っていても有給休暇の使用などで給与がもらえているときは、出産手当金を受け取れない場合があるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎であれば出産日前の98日までのあいだが対象です。
第一に、月当たりの給料を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数というのは、出産前42日から出産翌日後56日までの間に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合は対象外です。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度が設けられています。
金額はそれぞれの自治体により様々ですが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
奈良県香久山では離婚する夫婦の数が増えるに伴い、母子家庭も増えています。不況が継続し、収入が足りないシングルマザーが多くなっています。
奈良県香久山も含め自治体によって母子家庭に向けてたくさんの給付金、優遇制度など決められています。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭の場合はたいていの場合で受けられます。そして、今までは母子家庭だけが受給できた児童手当てが父子家庭も受け取れることになりました。
母子家庭に向けて医療費を支援している自治体も多くなってきています。学童に対して修学旅行費、学用品費等を支援する義務教育就学援助制度など母子家庭を助成する補助金、優遇制度は増えてきています。
これらの優遇制度や支援制度は奈良県香久山も含めて自治体によってまちまちですので窓口で確認することが大切です。
関連地域 御所市,奈良市,生駒郡三郷町