羽咋郡志賀町でも、母子手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が少ない方を助ける給付金のため、所得が増えていくともらえる金額は減少し、所得制限を超えると支給額はゼロです。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
羽咋郡志賀町の児童扶養手当は両親の離婚や死亡などによって父または母と生計が異なる子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしをささえる支援金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のようなケースは手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は羽咋郡志賀町でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などの親族のうち、あなたの稼ぎで養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上の人も対象となることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等の各控除額を引いた金額になってくるので、
実際の「収入」より低い額になるためです。
養育費をもらっている人は、年間の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時は前の日になる場合が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは羽咋郡志賀町の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情でサポートが必要な羽咋郡志賀町の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といったものがあります。
支援の対象は、学業についてのもの限定ですが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
羽咋郡志賀町でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを指します。所得が基準を下回るなど、非課税の条件を満たすことが必要になります。非課税世帯では、国民健康保険や介護保険やNHK受信料等について軽減されたり不要になるといった支援の対象になります。
下記のケースでは羽咋郡志賀町の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得が135万円以下である場合
また、前の年の所得金額の合計が一定金額以下の人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税となります。たとえば単身の方であるならば前年の合計所得が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給できます。
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障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産であっても支払われます。
出産手当金というのは、羽咋郡志賀町でおもに就業者である母親が出産する際に支払われる給付金になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方であって、出産日の前42日より出産日翌日以後56日までの期間に産休をとった方が対象です。
産休を取ったとしても有給休暇で給与があるときは、出産手当金が支給されないこともあるので注意しましょう。双子以上の多胎であれば出産日前の98日までの間が対象です。
手始めに、月の給料を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数は、出産前42日より出産日翌日以後56日までのあいだに会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときは対象外です。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援が設けられています。
内容は自治体によってさまざまですが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
石川県羽咋郡志賀町では離婚する夫婦の増加と共に、母子家庭の数も増えています。不況が続いていて、収入が不安定な母子家庭が大勢います。
石川県羽咋郡志賀町も含め都道府県や市町村によりシングルマザーに対しては色々な助成金や補助金などあります。例としては、児童手当は、所得の制限はありますが、母子家庭の場合はたいていの場合、もらえます。また、今まではシングルマザーに限って対象だった児童扶養手当てが平成22年からシングルファザーも受給できることになりました。
母子家庭に向けて医療費を助成している都道府県や市町村も多くなってきています。学童に向けて修学旅行費や学用品費などを補助する就学援助制度などシングルマザーを補助する給付金とか優遇制度は多いです。
こうした助成金、支援制度は石川県羽咋郡志賀町も含めて地方自治体ごとに違っていますので窓口などで問い合わせすることが早道です。
関連地域 鹿島郡中能登町,珠洲市,羽咋郡宝達志水町