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京終の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



京終の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者

京終の住居確保給付金というのは、生活に困窮し、住居を失ってしまいそうな人向けに家賃に相当する額を支給する制度になります。

この制度は生活困窮者自立支援法に基づき、地方自治体によって実施しています。

もともとはリーマンショック後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」ということで実施されていましたが、さらに制度が拡充され、今のものになっています。

おもに離職などの理由で収入が無くなったり、減ってしまって家賃が払えなくなってしまった人が対象となります。

とくに、コロナ禍においては影響を受けた方が増加し、制度の利用者についても増加しました。

住む場所を維持することは、生活の安定に直結するため、京終のこの制度というのは生活困窮している方にとって大きな援助になってきます。



京終の住宅確保給付金の金額

京終の住宅確保給付金として支給される金額は、世帯の人数と地域により違います。

家賃の平均が高い地域は上限額も上がります。

単身であれば約4万円から5万円程度2人以上の家族であれば約6万円から7万円くらいが支払いの上限額であることが多くなっています。

支払われる期間は原則三か月ですが、延長することも可能です。

延長は2回まで認められ、最長9か月の間もらえます。

延長には、就職活動をしていることや収入や貯蓄等の要件を満たしているか調査されます。

そのため、すべての方が延長できるとは限りません。



京終の住宅確保給付金の手続きの流れ

京終の住宅確保給付金の手続きの流れは、最初に自治体の窓口で申請書類を提出していきます。

申請の時には、本人確認書類や収入や貯蓄の状況を証明する書類や家賃の支払いについての書類などを準備します。

自治体により、手続きの時にハローワークに登録をする場合もあります。

手続きの後書類審査に入り、了承されると受給開始となります。

支給は一般的に申請者あてではなく、家主へ直接払われます。

そのため、住宅確保給付金を別のことには流用できません。

受給中は、つねに求職についての報告を行います。

報告をしないでいると京終でも支払いが停止になるケースもあるので気をつけましょう。

また、経済面で上向きになったときには早急に自治体へ伝えなければなりません。

報告を行わなかったり、事実と異なる報告を行った時は、不正受給とみなされて、後から返還させられます。



京終の住宅確保給付金をもらうための条件

京終の住宅確保給付金の制度をもらうためには条件を満たさなければなりません。

就職活動を行う意思を持つこと

就活をする意思を持っていることも求められます。

対象となるためにはハローワーク等を使って、就活をすることが必要です。

京終の住居確保給付金の制度は単純な家賃補助ではなく、自立を促す制度です。

申請する人が世帯にて主たる生計維持者である

申請する人が世帯において主たる生計維持者であることが求められます。

すなわち、世帯で主に収入がある人が申請者になる必要があります。

預貯金額についての条件

世帯における預貯金額にも制限があって決められた金額を超える預貯金を持つ方は支給の対象外となります。

要するに、京終でも、ある程度の蓄えをしている人は、まずそれを使うことが求められるわけです。

収入が少なくなったのが直近のことであること

単純に収入がないというだけではなく、収入の減少で生活が厳しくなったことが直近であることが要件になります。

離職や給与の減少後二年以内であり、住居を失くしてしまいそうな状況であることが前提になります。

収入に関する条件

直近の世帯の月収が、「市町村民税の均等割で非課税の額の1/12」に「決められた家賃上限額」を加えた額以下であることが必要です。

この額を上回ると支払い対象から外れます。



京終の住宅確保給付金の対象者

住居確保給付金は、生活が厳しくなったときに家を確保するための役立つ仕組みになりますが、京終でも、すべての人が使用できるわけではないです。

申請の際に一定の貯蓄がある場合は対象外となることがあります。

さらに、持ち家の人は対象外で、賃貸住宅に住んでいることが要件になります。

つまりは持ち家の住宅ローンの負担のために生活が困難になった方は対象外になります。

就職活動を行う意思を持たない方も適用外となるため、年金のみで生活している高齢者についても適用外となる場合が多いです。

京終の住居確保給付金は勤労する意欲を持ちながら経済的に困難な人を支援する仕組みになります。