PR

法令遵守をベースにコンテンツをご提供させていただいておりますが、万一、不適切な表現などがございましたら お問い合わせフォーム よりご連絡ください。


阿蘇郡南阿蘇村で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

阿蘇郡南阿蘇村で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

債務整理とはキャッシング、カードのリボ払いなどというような借入をしている方がそれらの支払いの負担を減らすための手続きの総称になります。

阿蘇郡南阿蘇村でも、主として「任意整理」「個人再生」「自己破産」というような手段が存在し、これらは別の特徴を持っています。

阿蘇郡南阿蘇村で債務整理をするとどうなるのか

債務整理を行うと、借り入れの引き直し計算などがされて状況によっては借金が減額になったり、返済不要になったりします。

例として任意整理は、債権者と話し合うことで利息などを減らします。

これによって支払い金額か少なくなり、無理をしないで支払い続けられる計画にしていきます。

個人再生とは、裁判所を通じて借入を大きく減額し、残債を数年間で返す手続きです。

減額できる借り入れの額については、借金総額と資産によって変わってきます、ケースによっては元本が大きく減る場合もあります。

自己破産は裁判所が借り入れ金の返済義務自体を免責する決定をします。

しかし、自己破産だと、財産が処分される可能性があり、何年間か借金等に制限がかかってきます。

債務整理を阿蘇郡南阿蘇村で始める借金はいくらほど減らせる?

阿蘇郡南阿蘇村で債務整理を行うと、借金が減額されることがあります。

任意整理の場合、遅延損害金や利息をなしにすることで元本のみの返済にできることがあります。

個人再生にすると、借入総額に応じて最大90%程度減る場合もあります。

例として、500万円の借入が個人再生によって100万円に減額できるケースもあります。

自己破産返済する責任自体を免除されます。

ただ税金等については免除の対象外になります。

阿蘇郡南阿蘇村で債務整理を行うメリットとデメリットとは

阿蘇郡南阿蘇村で債務整理をするおもなメリットとは、借り入れの返済を軽減できる点です。

また、債務整理をすることで、取り立て行為は停止されます。

このことで、気持ちの負担も軽減できて、日々の生活を再構築するためのゆとりができます。

一方で、デメリットも存在します。

信用情報機関にデータが残ることで、新規の借入やローンの契約に制限が課せられることがデメリットの一つになります。

加えて、自己破産を行う場合は、一定程度の資産が処分されてしまいます。

保証人がいるときは、その方に迷惑をかけてしまう事もあります。

阿蘇郡南阿蘇村で債務整理をすると車やスマホは買えるの?

債務整理中や信用情報機関に情報が残っている間は、分割払いやローンで車やスマホを購入することはできなくなります。

記録が登録されている間は審査で落ちる可能性が高くなります。

ただし、しかしながら、現金で購入する場合には制限がないので、お金が準備できれば買うことは可能です。

阿蘇郡南阿蘇村で債務整理を行うと家族や会社にばれる?

債務整理を行う場合、阿蘇郡南阿蘇村でも通常は家族や会社にばれることはありません。

任意整理では弁護士などが債権者と直接交渉します。

また、個人再生や自己破産においても裁判所における手続きになるので、会社や家族に知られてしまう確率は低いと言えます。

ただ家族の誰かが連帯保証人である場合は、手続きに関わってくることがでてきます。

そうなると、保証人に対して債務の請求が行われる事もあるため、予め話を通しておく事がポイントです。

阿蘇郡南阿蘇村で債務整理すると何年くらいローンを使えなくなるのか

阿蘇郡南阿蘇村で債務整理を行うと信用情報機関に記録が登録されます。

このデータは、いわゆる「ブラックリスト」と呼ばれていて、何年間か新規の借り入れなどに制限がかかることがあります。

任意整理については、およそ5年から7年自己破産や個人再生においては約7年から10年くらい記録が登録されるようです。

この期間は、自動車ローンを使用することが難しい状態になります。

阿蘇郡南阿蘇村で債務整理を行うときの費用とは?

阿蘇郡南阿蘇村で債務整理をするときにかかってくる費用は、債務整理の方法によって異なります。

相場として任意整理については1社当たり2万円から5万円ほどの料金が相場となります。

個人再生では30万円から50万円ほどで、自己破産のケースでは20万円から40万円程度が相場です。

弁護士などへ任せる際は、分割払いもOKとなることもあります。

債務整理することで借金の取り立てはどうなる?

阿蘇郡南阿蘇村で債務整理をすることにより法の規定で債権者の取立行為は止まります。

これらは「債務整理の通知」が債権者になされるためです。

例として任意整理の場合、弁護士や司法書士等が債務整理を受任した旨を債権者に通達すると、債権者は即時に取立てする事が禁止されます。

個人再生と自己破産についての手続き中も、裁判所の命により債権者は取立てをすることができなくなります。

このことにより、債務者は負担から楽になって、返済の見直しに集中することが可能となります。