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上益城郡嘉島町で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説









上益城郡嘉島町で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

債務整理は、キャッシング、リボ払い等の借り入れをもつ方がその返済の負担を軽くするための法的手段の総称になります。

上益城郡嘉島町でも主に「任意整理」「自己破産」「個人再生」といった3つの手続きが設けられていて、それぞれ別の特徴を持ちます。

上益城郡嘉島町で債務整理をするとどうなる?

債務整理を行うと、借入の引き直し計算などがされて、場合によって借金が減額されたり、免除されたりします。

たとえば、任意整理においては、債権者と交渉をすることにより遅延損害金や利息を減らします。

これにより、支払額か少なくなり、無理のない範囲で支払い続けられるようにしていくのが一般的です。

個人再生というのは、裁判所を通じて借り入れを大幅に減らしてから、残りを一定期間かけて返していく手段です。

減額される借り入れの金額は、借り入れ金額と所有財産によって変わってきます、場合により元本が大きく削減できる場合もあります。

自己破産は、裁判所が借り入れの返済する責任そのものを免除する決定をします。

ただし、自己破産すると、ある程度の財産が処分されて、一定期間は金融取引等に制限がかかることがあります。









上益城郡嘉島町で債務整理をするときの費用とは

上益城郡嘉島町で債務整理を行う場合に発生してくる費用は債務整理の方法によって違います。

基本的に、任意整理では1つの会社につき2万円から5万円ほどのコストが相場です。

個人再生においては30万円から50万円くらい自己破産のケースでは20万円から40万円ほどが目安です。

弁護士などにお願いする際は、分割払いにしてもらえる場合もあります。

上益城郡嘉島町で債務整理するとどれくらいローンを使えなくなるの?

上益城郡嘉島町で債務整理を行うと信用情報機関にデータが残ります。

このデータは、いわゆる「ブラックリスト」というもので一定期間は新規の金融取引等が難しくなります。

任意整理では、だいたい5年から7年自己破産や個人再生ではおよそ7年から10年ほど記録が登録されるとされています。

これらの期間中は、ローンを組む事が厳しい状況が続くことになります。

上益城郡嘉島町で債務整理を行うメリットとデメリットとは?

上益城郡嘉島町で債務整理をする主なメリットは、借り入れの返済を軽減できることです。

また、債務整理を行うことにより、取り立てはストップします。

このことで、精神的な負担も軽減されて、暮らしを再建するためのゆとりができます。

反面では、デメリットもあります。

信用情報機関に情報が登録されることで新たな借り入れとローンの利用が厳しくなる点がデメリットの一つです。

また、自己破産をする場合は、一定程度の財産が処分されることになります。

連帯保証人がいるときは、その方に面倒をかけてしまうこともあります。









上益城郡嘉島町で債務整理をすると家族や会社にばれる?

債務整理をするとき、上益城郡嘉島町でも基本的には会社や家族に知られることはありません。

任意整理では、弁護士などが債権者と直に交渉を行います。

また、個人再生や自己破産についても裁判所の手続きが主になるため、家族や会社にばれてしまう確率は低いです。

ただ、家族の誰かが連帯保証人であるときは、手続きに関わってくる可能性があります。

そうなると、連帯保証人に請求が行われる事があるため、あらかじめ話をする事が重要になります。

債務整理を上益城郡嘉島町で行うと借金は何円くらい減らせる?

上益城郡嘉島町で債務整理を行うと借金が減額される場合があります。

任意整理では遅延損害金や利息をカットすることで、元本だけの返済にできることがあります。

個人再生にすると、借入額により最大で90%程度減らせるケースもあります。

例えば、500万円の借入金が個人再生をすることで100万円に減る場合もあります。

自己破産は、返済責任そのものを免ぜられます。

ただし、税金などは免除の対象から外れます。

上益城郡嘉島町で債務整理すると車やスマホは買うことができる?

債務整理中と信用情報機関に記録が登録されている間は分割払いにてスマートフォンや車を購入するのはできないです。

記録が登録されている期間は、審査をパスできない可能性が高いです。

しかしながら、しかしながら、現金一括での購入には妨げられないので、現金を持っていれば購入することは可能です。

債務整理することで取り立てはどうなる?

上益城郡嘉島町で債務整理をすると、法の規定で債権者による取り立て行為はストップします。

これは「債務整理の通知」が債権者へ送られることで実現します。

例えば、任意整理の場合、弁護士や司法書士などが債務整理を開始したと債権者へ伝達すると、債権者は即時に取立てをすることができなくなります。

個人再生や自己破産の手続きの間も、裁判所の命により債権者は取り立てをすることが禁止されます。

これによって、心理的な負担から解き放たれ、返済の改善に向けて集中できるようになります。