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介護認定を受けるには?申請の流れと注意点をわかりやすく解説|介護保険手続き完全ガイド


介護認定とは?|制度の目的と申請の意味

介護認定とは何か?
介護認定(要介護認定)とは、介護保険のサービスを受けるために必要な手続きです。
具体的には、「その人がどれだけ介護を必要としているか」を市区町村が審査・判定し、要支援または要介護の区分を決めるものです。
この認定を受けなければ、介護保険による在宅サービスやデイサービス、訪問介護などを原則として利用することができません。
介護認定を受けるとどうなる?
介護認定を受けると、公的な介護保険サービスを自己負担1〜3割で利用できるようになります。
たとえば、訪問ヘルパーの派遣、通所リハビリ、福祉用具の貸与・購入補助などがその一例です。
家族だけで介護を抱えるのではなく、公的支援の枠組みを使って介護の負担を軽減できることが最大のメリットです。
誰が対象になるのか(対象者の基本条件)
介護認定を申請できるのは、原則として65歳以上の方(第1号被保険者)です。
ただし、40歳〜64歳で特定疾病(がん、脳血管疾患、関節リウマチなど)により介護が必要になった場合も、申請が可能です(第2号被保険者)。
身近な家族が65歳未満であっても、医師からの診断や日常生活の困難さによって申請対象となる場合がありますので、まずは相談から始めることが大切です。

介護認定を受けるには|基本的な申請の流れ

1. まずは相談から|申請前に地域包括支援センターへ
介護認定の申請は、いきなり市区町村の窓口へ行っても手続きそのものは可能ですが、まずは「地域包括支援センター」への相談がおすすめです。
地域包括支援センターは、高齢者の介護や暮らしに関する相談窓口であり、各自治体の小学校区ごとなどに設置されている公的機関です。
この段階で「どのような困りごとがあるか」「申請すべきタイミングか」などを相談することで、申請から認定調査に向けて準備すべき点が明確になります。
また、申請書類の記入支援や主治医意見書の依頼のサポートをしてくれる場合もあり、慣れない手続きを一人で進める不安を軽減できます。
2. 市区町村の窓口で「要介護認定」を申請する
介護認定の申請は、本人または家族などの代理人が、市区町村の「介護保険担当窓口」で行います。
申請は電話予約が必要な自治体もありますが、役所に設置された「高齢者福祉課」「介護保険課」などで直接受け付けているケースが一般的です。
本人が窓口に出向けない場合でも、家族やケアマネジャー、地域包括支援センターの職員による代理申請が認められています。
申請が受理されると、市区町村が認定調査と主治医意見書の依頼の手続きを行い、介護認定のプロセスが正式にスタートします。
3. 申請に必要な書類と提出方法
・申請書の記入方法
要介護認定の申請書には、以下のような情報を記載します。
- 申請者の氏名・住所・生年月日・連絡先
- 申請理由や日常生活で困っていること
- 主治医の氏名・医療機関名・所在地
この申請書は、市区町村の窓口で受け取るほか、多くの場合ホームページからもダウンロード可能です。
・主治医意見書の手配について
要介護認定では、「主治医意見書」が欠かせない判断材料となります。
申請者が現在かかっている医師(内科・整形外科・精神科など)を記入し、その医師に対して市区町村から直接意見書の作成依頼が行われます。
ここで重要なのは、医師に対して、日常生活での困りごとや具体的な介助内容を丁寧に伝えておくことです。
本人が受診時に状況をうまく伝えられない場合、家族が付き添って説明するか、事前にメモを渡しておくと意見書がより実態に即した内容になります。
・代理申請できる人は?
要介護認定の申請は、原則として本人または家族が行いますが、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)なども代理申請可能です。
申請者本人の意思確認が困難な場合でも、成年後見人や扶養者、自治体の指定する支援者による申請が認められることがあります。
特に高齢の方が一人暮らしをしているケースでは、信頼できる第三者が代わって申請できる体制を整えておくことが大切です。
4. 訪問調査(認定調査)を受ける
申請が受理されると、次に行われるのが「訪問調査」または「認定調査」です。
市区町村の職員、または市区町村から委託を受けた認定調査員が、本人のもとを訪れて日常生活の状況を聞き取ります。
・訪問調査の内容(質問項目や所要時間)
訪問調査では、全国共通の74項目に基づいて、心身の状態や日常生活動作(ADL)、認知機能、精神状態などを確認されます。
たとえば「排泄は自分でできるか」「歩行はスムーズか」「物忘れの頻度」などの具体的な質問があり、調査は30〜60分程度です。
・調査員に正確に伝えるためのポイント
調査員はその場で見聞きしたことに基づいて記録するため、見栄を張ったり無理をしてしまうと、実態よりも軽く判定されてしまう恐れがあります。
「できるときもあるが、できない日も多い」といった現実を、遠慮せずに正直に伝えることが重要です。
本人が状況をうまく話せない場合は、家族や支援者が同席して補足説明をすることで、より正確な調査が可能になります。
5. 主治医意見書の提出と医師の役割
訪問調査と並行して、市区町村は申請書に記載された主治医に対し、「主治医意見書」の作成依頼を行います。
この意見書は、医師が診療を通じて得た情報から、本人の健康状態や認知機能、生活状況などを総合的に評価したものです。
訪問調査では把握しきれない病気の経過や服薬状況などを補完する役割があり、認定結果を大きく左右する重要な資料です。
医師が本人を直接診察できていない、または診療頻度が少ないと、内容が不十分になることもあるため、事前に状態を医師にしっかり伝えておくことが望ましいです。
6. 認定審査会による審査と判定
訪問調査と主治医意見書の情報がそろったら、次は「介護認定審査会」による審査が行われます。
審査会は、保健・医療・福祉の専門家で構成されており、中立的な立場から審査を実施します。
・一次判定と二次判定の違い
認定の判定は2段階で行われます。
- 一次判定:訪問調査結果をコンピュータによる統計的手法で分析し、自動的に暫定の判定(要支援1〜2・要介護1〜5)を出す
- 二次判定:一次判定結果と主治医意見書をもとに、認定審査会が人の目で最終判定を行う
つまり、単なる機械的な判断だけではなく、専門家が実際の生活状況や医学的背景も含めて総合的に評価する仕組みになっています。
7. 認定結果の通知と有効期間
審査が終わると、市区町村から認定結果の通知が郵送で届きます(通常は申請から30日以内が目安)。
結果には、「非該当(介護保険の対象外)」「要支援1・2」「要介護1〜5」のいずれかの区分が記載されています。
・要支援・要介護のいずれかで判定される
要支援1〜2の場合は、主に予防サービスの対象、要介護1〜5の場合は、本格的な介護サービスの対象となります。
なお、「非該当」と判定された場合でも、地域包括支援センターを通じて総合事業サービスが受けられるケースもあります。
・認定結果に不服がある場合は?
認定結果に納得がいかない場合、市区町村に「不服申し立て(再審査請求)」を行うことが可能です。
ただし、不服申立てをしても介護サービスの利用はすぐには開始できません。
認定区分を受け入れた上でサービスを利用しながら再申請を検討する、という方法もあります。
また、初回の認定には「有効期間」が設けられており、6か月が一般的です。
その後は更新申請を経て、状態が安定していれば1年または2年ごとの有効期間が設定されることもあります。

介護認定申請のポイントと注意点

申請のタイミングは早めが鉄則
介護認定は、「いよいよ介護が必要になってから」ではなく、「少しでも困りごとが見え始めた段階で」申請することが大切です。
たとえば、「最近転びやすくなった」「入浴が不安になってきた」「通院が難しくなってきた」といった日常の些細な変化が、介護の必要性のサインであることも少なくありません。
早めに申請すれば、介護予防の観点からもサービス利用につなげやすくなり、家族の負担を軽減する手立てを早期に講じることができます。
訪問調査で誤解されやすい点とは
訪問調査では、本人の受け答えが評価の基準になりますが、日ごろできていないことでも「できます」と答えてしまう方が多く見受けられます。
特にプライドが高い方や、人に迷惑をかけたくないと考える方ほど、本音を隠してしまう傾向があります。
その結果、実際には介護が必要な状態でも「要支援」や「非該当」と認定されてしまうことも。
訪問調査では、「最も困っているときの状態」を基準にして話すことが大切です。
家族が注意すべきサポートの仕方
調査時や医師との面談では、家族の補足説明が非常に重要な役割を果たします。
ただし、本人の前であからさまに「できていない」と強調すると、本人が気分を害したり、逆に否定してしまうこともあります。
家族としては、「最近〇〇の頻度が減ってきました」や「できるときとできないときの差が激しいです」など、やわらかい表現で事実を伝えることを意識しましょう。
調査員や医師も、そのやりとりの様子から家族のサポート体制や精神的な負担も見ています。
主治医がいない場合はどうする?
かかりつけ医がいない場合、市区町村が指定する協力医の中から主治医意見書を依頼する医師を紹介してもらうことが可能です。
その場合は、事前に受診して本人の健康状態を見てもらう必要があります。
緊急性がある場合や、家族が医療機関を探すのが難しいときは、地域包括支援センターや役所の窓口に相談すれば対応してもらえます。
更新申請の必要性と時期
介護認定には「有効期間」があり、初回は6か月程度で設定されるのが一般的です。
その後、状態が安定していると判断されれば、更新認定の有効期間が1年、2年と延びることもあります。
ただし、更新は自動ではなく、再度「更新申請」が必要です。
更新申請の案内は、市区町村から事前に郵送で届きますが、忘れてしまうと認定が切れ、サービスが利用できなくなってしまいます。
更新時にも訪問調査や主治医意見書の提出が必要となるため、余裕をもって準備を始めましょう。

要介護認定後の流れ|サービス利用までのステップ

介護認定を受けたら、すぐにサービスが始まると思われがちですが、実は認定後にも必要な準備や手続きがあります。
ここでは、認定結果の通知を受け取った後に何をすればよいのか、サービス開始までのステップを解説します。
ケアマネジャーの選定とケアプラン作成
要介護1以上に認定された方は、「居宅介護支援事業所」に所属するケアマネジャー(介護支援専門員)と契約し、サービスの計画を立てる必要があります。
この「計画」が、いわゆるケアプランです。
ケアプランでは、本人や家族の意向をもとに、どのようなサービスをいつ・どのくらいの頻度で受けるかを具体的に決定します。
たとえば、「週2回の訪問介護と、週1回のデイサービスを組み合わせる」といった内容です。
ケアマネジャーの役割は非常に重要であり、制度の説明や事業所の手配、モニタリングなどを一貫してサポートしてくれます。
地域によってはケアマネジャーの紹介を受けられるサービスもあるため、地域包括支援センターなどに相談してみましょう。
介護保険サービスの利用開始まで
ケアプランが完成したら、次は実際のサービス事業者(訪問介護・通所施設など)との契約を行い、利用開始となります。
この時点で初めて、介護保険サービスを正式に受けられるようになります。
利用開始までの流れをまとめると、以下のようになります:
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1. 認定結果の通知 | 要支援/要介護の区分が記載された通知が届く |
| 2. ケアマネジャーとの契約 | 居宅介護支援事業所を選び、ケアプラン作成開始 |
| 3. ケアプランの作成 | 本人・家族の意向をもとに具体的な計画を立案 |
| 4. サービス事業者との契約 | デイサービスや訪問介護などの事業者と個別契約 |
| 5. サービス利用開始 | 契約内容に基づき、介護サービスが提供される |
このように、認定が下りた後も「ケアマネジャーとの連携」が鍵となるため、信頼できる担当者との出会いが大切です。
サービス利用には自己負担がある?(制度上の簡単な注意点)
介護保険サービスは原則1割の自己負担で利用できますが、一定以上の所得がある場合は2割または3割負担になります。
この負担割合は、市区町村から発行される「介護保険負担割合証」に記載されています。
また、サービスには「支給限度額」が設定されており、要介護度に応じて月額利用可能な上限が決まっています。
この限度額を超えると、超過分は全額自己負担になるため、ケアマネジャーとよく相談しながら計画を立てることが大切です。
なお、福祉用具の購入や住宅改修については、申請・領収書提出による払い戻し制度があり、利用方法には事前確認が必要です。

よくある質問(FAQ)

Q. 介護認定の申請は本人でないとできませんか?
A. 申請は本人以外でも可能です。
家族や成年後見人、地域包括支援センター、ケアマネジャーなどが代理で行うことが認められています。
本人が高齢や体調不良などで役所に出向けない場合でも、柔軟に対応してもらえる制度ですので、遠慮せず相談してください。
Q. 訪問調査ではどんなことを聞かれますか?
A. 訪問調査では、歩行や食事、排泄、入浴、認知機能、精神状態など、日常生活動作に関することが聞かれます。
全74項目に沿って聞き取りが行われ、それに基づいて一次判定が行われるため、「できる/できない」を正直に伝えることが大切です。
Q. 認定までどれくらいの時間がかかりますか?
A. 申請から認定結果の通知までは、原則として30日以内に行われます。
ただし、主治医意見書の提出が遅れたり、訪問調査の日程調整に時間がかかる場合は、それ以上かかることもあります。
認定までの期間中に介護が急に必要になった場合は、地域包括支援センターやケアマネジャーに相談することで、臨時の支援を受けられることもあります。
Q. 要介護認定は一度きりですか?更新は必要?
A. 要介護認定には有効期限があり、一定期間ごとに更新が必要です。
初回は通常6か月程度、その後は1〜2年で設定されることが多く、更新のたびに再度調査と主治医意見書が必要になります。
更新手続きの通知は市区町村から届きますが、忘れず早めに対応することがサービス継続の鍵となります。
Q. 認定結果に不服がある場合、どうすればよいですか?
A. 認定結果に納得がいかない場合は、市区町村を通じて「介護保険審査会」への不服申し立てを行うことができます。
また、数か月後に状態が悪化した場合は「区分変更申請(再申請)」を行うことも可能です。
「今の状態では要支援になってしまったが、実際は生活が難しい」という場合も、ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談することで対応策が見つかるかもしれません。








