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名古屋市瑞穂区で個人再生をする方法 費用と弁護士の法律事務所がスグわかる









名古屋市瑞穂区でできる個人再生とは

個人再生は債務整理のタイプの一つであり、裁判所で借金を大幅に減額して、残った額について原則的には3年(ケースによっては5年)で分割で支払っていく手段です。

安定収入があるものの高額の借り入れを抱えていて、自己破産はしたくない時や財産を持っておきたい時にフィットした手続きになります。

個人再生は法的手続きであるため、裁判所の関与が必要になりますが資産を部分的に保持しながら借り入れの減額を図れるという長所があります。









名古屋市瑞穂区で個人再生をするための条件とは

個人再生を利用するためには下の条件があります。

負債の額が5000万円以下である

住宅ローン以外の借金金額が5000万円以下の時に個人再生をできます。

借金の額があまりに多額の時には利用できません。

毎月の収入があること

返済し続けるには、継続的な収入があることが必要になります。

継続的な収入がない時や収入がない時には、裁判所が返済能力を認めないため、個人再生の手続きを実施できません。

裁判所に提示する再生計画案が許可されること

個人再生では、裁判所に出す再生計画案が債権者や裁判所によって認められることが不可欠になります。

再生計画案は減らした借り入れをきちんと返していくスケジュールとその実現可能性を示すことが要求されます。









名古屋市瑞穂区でできる個人再生が適している方

個人再生というのは、下のような状況にある人に適しています。

高額な借金を持つ方

個人再生は借入の総額が高額で、返済の支払いができない時に特別におすすめです。

通常は借入金額を裁判所が決めた基準に基づき5分の1程度まで少なくできます。

家などの資産を持っておきたい方

自己破産では財産が処分されることになりますが個人再生については「住宅ローン特則」という仕組みを使うことで、家やマンションなどを処分せずに借り入れを少なくする事が可能です。

これにより、住宅ローン以外の借り入れを減額できる事が、個人再生の主な特徴です。

安定した収入がある人

個人再生をするには、少なくした借入を遅れないで返していく事が必要です。

そのため定期的な給与がある状況である事が条件となります。

正社員に加えて、自営業者やフリーランスであっても、収入が安定していれば可能になります。









名古屋市瑞穂区で個人再生を行うとできなくなることとは?

個人再生を行うことにより信用情報機関に情報が残ることによって、名古屋市瑞穂区でもしばらくの間新たな借り入れ等に制限が課せられます。

これらの記録というのは約5年から7年くらい残り、下のことに制限が課せられます。

新規の借り入れやローン契約

銀行や消費者金融等から新規に借り入れをできなくなります。

クレジットカードの新規作成や利用

新規のクレジットカードの作成や、既存のクレジットカードを利用することが難しくなります。

分割払いの利用

車等について分割払いにて購入することが難しくなります。

名古屋市瑞穂区での個人再生を行うメリット

個人再生の主なメリットというのは裁判所によって法的に借り入れ金を大きく少なくすることができることになります。

個人再生には次に挙げる良さがあります。

借り入れ金が大きく減額される

借り入れ総額を5分の1程度まで少なくすることが可能で、支払いの負担を大幅に少なくできます。

家やマンション等を守ることができる

住宅ローン特則を使うことで、不動産等を手放さないで済むため、生活の基盤を保持することが可能です。

自己破産の不利な点を回避できる

自己破産とは違って、税理士や警備員などの職業に就けなくなる制限がないので、そういった職業に就いている人であっても使いやすい手続きです。

取立がなくなる

個人再生の手続きを行うと、債権者からの取立や差し押さえができなくなるので安心して暮らすことが可能です。

名古屋市瑞穂区での個人再生を行うデメリット

手続きを行うと次に挙げるようなマイナス面も存在します。

信用情報機関への登録

だいたい5年から7年くらいにわたり信用情報機関に登録されるため、新規の借入ができません。

裁判所の手続きに時間を要する

個人再生は裁判所を介するので、再生計画案を練る作業や裁判所の審査のために時間を必要とします。

借入が少なくなった分は返済しなければならない

自己破産とは異なり、減らされた借金については返済責任が残るので、遅れることない支払いが要求されます。

日常の暮らしに一定の制約が生じる

返済が第一なので、贅沢とみなされる支出は制限されることになります。

名古屋市瑞穂区で個人再生の手続きを行う時の費用

個人再生をする際の費用は、手続きを依頼する弁護士等により様々です。

一般的な費用の相場は次の通りになります。

弁護士にかかる費用

個人再生の弁護士費用は30万円から50万円くらいの場合が多くなっています。

裁判所にかかる費用

裁判所に支払う費用として数万円程度になります。

その他の費用

再生計画案を作る作業、各種の書類の提出の際にかかる実費がかかります。

各々の法律事務所等は分割払いなどにより余裕を持って払えるように対応してもらえるところがほとんどです。