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名古屋市中村区で個人再生をする方法 費用と弁護士の法律事務所がスグわかる









名古屋市中村区でできる個人再生とは

個人再生とは債務整理の種類の一つあり、裁判所を通じて借り入れの金額を大幅に少なくして、残った額を原則3年(場合によっては5年)かけて分割返済する手続きになります。

安定収入があるが多額の借り入れがあり、自己破産をしたくない時や資産を持ち続けたいときに適した手続きです。

個人再生は法的手続きなので裁判所の関与になってきますが資産を維持しつつ借入を減らせるといった良さがあります。









名古屋市中村区で個人再生を行うための条件とは?

個人再生を行うためには次の条件を求められます。

借り入れ金額が5000万円以下である

住宅ローンを除いた借入の額が5000万円以下である時に個人再生を利用できます。

つまり、借入総額があまりにも多い場合には利用できません。

継続的な収入がある

返済し続けるには定期的な収入があることが必須になります。

安定収入がない時や無収入である時は裁判所が返済能力を認めないため個人再生の手続きを遂行できません。

再生計画案が許可されること

個人再生においては裁判所に提出する再生計画案が債権者や裁判所によって認可されることが不可欠です。

再生計画案には、減らした借金を確実に返済する計画とその計画の正当性を表す事が要求されます。









名古屋市中村区でできる個人再生が向いている人は

個人再生というのは、次のような人に向いています。

たくさんの借り入れを抱えている人

個人再生は借金の金額が高額で、返済が厳しい時に検討に値します。

一般的には負債の総額を裁判所が決めた基準をベースに5分の1くらいまで減額できます。

不動産などの財産を持ち続けたい方

自己破産を選ぶと資産が処分されることになってしまいますが個人再生は「住宅ローン特則」の制度を利用すれば、持ち家等を手放さずに借り入れを減らすことができます。

住宅ローン以外の借金を少なくできることが個人再生についての主な特徴になります。

安定収入がある方

個人再生を利用するには、減らした借金を確実に返していくことが欠かせないです。

そのため継続した収入を得られる状況であることが条件となります。

これは給与所得者に加えて自営業者やフリーランスでも、安定的に収入があればOKになります。









名古屋市中村区での個人再生を行うメリット

個人再生についての最大のメリットは、裁判所を通じて法的に借り入れを大きく少なくすることができる点です。

個人再生は次の特徴があります。

借り入れ金が大幅に少なくできる

借入の総額を5分の1程度まで減らすことが可能で、支払い負担を大きく減少させることができます。

家やマンションなどを手放さないで済む

住宅ローン特則により、持ち家等を手放さずに済むので、生活の拠点を守れます。

自己破産の難点を避けられる

自己破産とは違って、弁護士や警備員等の職業で働けないという制限がないためそういった職業に就いている方でも使いやすい手続きです。

取立行為が停止する

個人再生の手続きを行うと、債権者の取り立てや差し押さえができなくなるので、安心して生活を送ることができます。

名古屋市中村区での個人再生をするデメリット

手続きを行うと次に挙げるようなマイナス面も存在します。

信用情報に情報が残る

だいたい5年から7年くらいにわたり情報機関に情報が残るため新規の借金が制限されます。

裁判所の手続きに時間を要する

個人再生は裁判所が関係するため、再生計画案の作成や裁判所が行う審査のために時間を必要とします。

借り入れの一部は返済する必要がある

自己破産とは異なり、減額された借金の返済する義務が残るため、きちんとした返済が不可欠です。

日々の暮らしに一定の制約がある

借入の返済が第一なため贅沢になる支出については制限される可能性があります。

名古屋市中村区で個人再生を行うとできなくなってしまうこととは?

個人再生を行うと信用情報機関に記録が登録されるため、名古屋市中村区でも一定期間、新たな金融取引などに制限がかかります。

この情報というのは約5年から7年くらい登録されて、下のようなことに制限がかかってきます。

新たな金融取引

銀行や消費者金融等から新たな借入ができません。

クレジットカードの新規作成や利用

新しいクレジットカードを作成することと今のクレジットカードを利用することが難しくなります。

分割払いの利用

車や家電製品等について分割払いで購入することが難しくなります。

名古屋市中村区で個人再生の手続きを行うときの費用

個人再生をする際にかかる費用というのは、手続きを依頼する弁護士等で違います。

通常の費用の目安は下の通りになります。

弁護士の費用

個人再生の弁護士費用として30万円から50万円程のケースが多くなっています。

裁判所費用

裁判所の費用として、数万円程度が必要です。

その他費用

再生計画案の作成、各書類の提出の際に必要な実費が発生します。

各々の法律事務所などは分割での支払い等によって余裕を持って納められるように対応してもらえるところが大部分です。