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名古屋市港区で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

名古屋市港区で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

債務整理は、キャッシング、リボ払いなどといった借金をもつ方がその返済負担を減らす目的の法的手段の総称です。

名古屋市港区でも、おもに「任意整理」「個人再生」「自己破産」というような3つの手続きが存在し、異なる特性があります。

名古屋市港区で債務整理を行うとどうなる?

債務整理を行うと、借り入れの返済方法の見直しが行われて、ケースによって借入そのものが減額されたり、返済不要になったりします。

たとえば、任意整理においては、債権者と話し合うことで遅延損害金や利息をカットします。

こうすることにより、返済額か少なくなり、無理なく支払い続けられる状態にしていくのが一般的です。

個人再生とは、裁判所を通じて借金を大幅に減らしてから、残債を何年かかけて返済していく方法です。

減らせる借り入れの額は、借入額と所有財産状況により異なってきますが、場合により元本が大きく減ることもあります。

自己破産では、裁判所が借入についての返済義務自体を免責する裁定を行います。

ただ、自己破産だと、一定の資産が処分されることになって、何年間か金融取引等に制限が課せられます。

名古屋市港区で債務整理をすると何年くらいローンを使えなくなる?

名古屋市港区で債務整理すると、信用情報機関に情報が残ります。

このデータは、俗に言う「ブラックリスト」と呼ばれていてしばらく新規の借り入れなどに制限がかかることがあります。

任意整理ではおよそ5年から7年個人再生と自己破産においては約7年から10年くらいデータが消えないとされています。

この期間は、ローンを使用する事が難しい状態になってきます。

名古屋市港区で債務整理を行うとスマホや車は買える?

債務整理中と信用情報機関に情報が登録されている期間は分割払いにて車やスマホを買うのはできなくなります。

データが登録されている間、審査で落とされる可能性が高いです。

しかしながら、しかしながら、現金一括で買う分には問題ないため、代金を持っていれば購入できます。

名古屋市港区で債務整理をするメリットとデメリットは

名古屋市港区で債務整理を行う大きなメリットは借り入れの負担が減らせることになります。

さらに、債務整理を行うことによって取立はストップします。

気持ちの負荷も減らせて、日々の暮らしを再構築する余裕ができます。

反面では、デメリットも存在します。

信用情報に記録が登録されることにより新規の借り入れやローン契約に制限がかかることがデメリットの一つです。

自己破産をする場合は、定められた財産が処分される可能性があります。

保証人がいるときは、その人に面倒をかけてしまう可能性もあります。

債務整理を名古屋市港区で始める借金はいくらくらい減らせる?

名古屋市港区で債務整理を行うと、借金を減額できる場合があります。

任意整理では利息や遅延損害金をカットすることで元金だけの返済となることがあります。

個人再生は負債の総額に応じて最大90%程度少なくなることもあります。

例えば、500万円の借入が個人再生で100万円ですむ場合もあります。

自己破産は、返済する義務自体を免除されます。

しかし、税金や養育費等は免除の対象外になります。

名古屋市港区で債務整理を行うと家族や会社にばれる?

債務整理をした時、名古屋市港区でも通常は会社や家族に知られることはないです。

任意整理というのは弁護士や司法書士などが債権者と直に交渉を行います。

自己破産や個人再生についても、裁判所の手続きが主になるため、会社や家族にばれる可能性は低いです。

しかし、家族や親族が連帯保証人となっているケースでは手続きに関連する事があります。

その場合、保証人に対して相談が行われる可能性があるため、前もって相談しておくことが大事です。

名古屋市港区で債務整理を行う際の費用とは?

名古屋市港区で債務整理するときにかかる費用は、手続きにより変動します。

基本的に任意整理の場合は1社あたり2万円から5万円程度の費用が相場になります。

個人再生は30万円から50万円くらいで、自己破産の場合は20万円から40万円程度が発生します。

弁護士などにしてもらうときは、分割払いにしてもらえる場合もあります。

債務整理することで借金の取り立てはどうなる?

名古屋市港区で債務整理を始めると法律で債権者による取立はストップします。

これは「債務整理の通知」が債権者に向けてなされることで実現します。

例えば、任意整理の場合は弁護士や司法書士等が債務整理をスタートする旨を債権者にアナウンスすると、債権者はその時点から取立てすることが禁止されます。

自己破産や個人再生の手続きの間も、裁判所の命によって債権者は借金の取立てることができなくなります。

これらによって、負担から解放されて、返済の見直しに向けて集中できます。