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大阪市東住吉区で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説









大阪市東住吉区で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

債務整理というのは、キャッシング、リボ払いなどの借金をしている人がそれらの支払いを和らげる目的の法的手続きのことです。

大阪市東住吉区でもおもに「任意整理」「個人再生」「自己破産」というような3つのやり方が設けられていて、違った特徴を持っています。

大阪市東住吉区で債務整理するとどうなるのか

債務整理の手続きをすると、借り入れの返済計画が調整されて状況によって借入金が減ったり、返済不要になったりします。

例として任意整理では、債権者と交渉を行い利息や遅延損害金をカットします。

これによって支払い金額が減少して、無理をしないで支払い続けられる状態にするのが一般的です。

個人再生とは、裁判所を通して借金を大幅に減らしてから、残りを何年かで返済する手続きになります。

少なくできる借り入れの金額は、負債総額と所有財産の状態により異なってきますが、ケースによっては元本が大幅に減額できる場合もあります。

自己破産については、裁判所が借入の返済する責任そのものを免責する決定を下します。

ただ、自己破産すると、定められた資産が処分されて、一定期間は金融取引などに制限がかかることがあります。









債務整理を大阪市東住吉区で始める借金はいくらほど減額できる?

大阪市東住吉区で債務整理をすると、借金が減額される場合があります。

任意整理では遅延損害金や利息をなしにすることで、元本のみの返済にできることがあります。

個人再生にすると、負債総額によって最大で90%程度減額できる場合もあります。

例として、500万円の借金が個人再生をすることで100万円に減額できることもあるわけです。

自己破産では、返済する義務自体を免ぜられます。

しかし、税金などについては免責の対象から外れます。

大阪市東住吉区で債務整理を行うと車やスマホは買えるの?

債務整理をしている間と信用情報機関にデータが残っている間は、分割払いやローンで車やスマートフォンを買うのはできないです。

データが登録されている期間は、審査が通らないことになります。

しかしながらしかし、現金で買う分には制限されないため、資金が用意できれば購入することは可能です。

大阪市東住吉区で債務整理をするメリットとデメリットとは?

大阪市東住吉区で債務整理をする最大のメリットとは、借入の負担が軽減される点になります。

加えて、債務整理することにより取立は停止されます。

このことで、精神的な負荷も少なくできて、日々の暮らしを再生するための余裕がでてきます。

反面では、デメリットも存在します。

信用情報機関にデータが残ることにより新たな借り入れとローンの使用が難しくなる点がデメリットの一つになります。

また、自己破産を行う場合は、定められた資産が処分されることになります。

保証人がいるときは、保証人に面倒をかけてしまうこともあります。









大阪市東住吉区で債務整理をする時の費用は?

大阪市東住吉区で債務整理を行う場合に発生する費用は、手続きによって変動します。

相場として、任意整理においては1社当たり2万円から5万円程度の費用になります。

個人再生においては30万円から50万円ほどで、自己破産においては20万円から40万円ほどが目安です。

弁護士等にしてもらう場合は、分割払いにしてもらえる場合もあります。

大阪市東住吉区で債務整理をすると何年くらいローンを利用できないの?

大阪市東住吉区で債務整理をすると信用情報機関に記録が残ります。

こうしたデータは、俗に言う「ブラックリスト」と呼ばれていてしばらくの間新たな金融取引等に制限がかかります。

任意整理においてはおよそ5年から7年自己破産と個人再生においてはおよそ7年から10年程度データが残ってしまうとされています。

この間は、住宅ローンを組む事が困難な状況が続くことになります。

大阪市東住吉区で債務整理をすると会社や家族にばれるのか

債務整理をする時、大阪市東住吉区でも普通は家族や会社に知られることはないです。

任意整理では、弁護士や司法書士等が債権者と直に話し合いを行います。

また、個人再生と自己破産も裁判所での手続きが中心となるため家族や会社に知られてしまう可能性は低いと言えます。

しかしながら家族の誰かが連帯保証人である時は、手続きに関係する事があります。

その場合は、保証人に借金の請求がされる可能性があるので、事前に話をすることが大事になります。

債務整理することで借金の取り立ては止まる?

大阪市東住吉区で債務整理をすると、法の規定で債権者による取立はされなくなります。

これは「債務整理の通知」が債権者へ送られることで実現します。

任意整理では弁護士や司法書士などが債務整理を始めた旨を債権者へ告知すると、債権者は即時に借金の取り立てをする事ができません。

個人再生や自己破産についての手続き中も、裁判所の命によって債権者は取り立てをする事が禁止されます。

このことにより、心理的な負担から解放されて、返済の見直しに専心できます。