PR

法令遵守をベースにコンテンツをご提供させていただいておりますが、万一、不適切な表現などがございましたら お問い合わせフォーム よりご連絡ください。


有田郡有田川町で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

有田郡有田川町で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

債務整理というのは、キャッシングやカードのリボ払いなどの借入をしている人が返済を減らす目的の法的手続きになります。

有田郡有田川町でも、主として「任意整理」「自己破産」「個人再生」というようなやり方が存在し、これらは各々異なった特徴を持っています。

有田郡有田川町で債務整理を行うとどうなる?

債務整理をすると、借入の返済計画が見直され状況に応じて借金そのものが減ったり、返済不要になったりします。

例として任意整理では、債権者と交渉をすることによって、利息などを減らしていきます。

こうすることで、返済額が減り、確実に支払えるようにするのが通常です。

個人再生というのは、裁判所を通じて借入を大きく減らして、残債を数年間で支払っていく手続きになります。

減額可能な借金の金額というのは負債総額や資産により異なってきますが、ケースにより元本が大幅に削減できることもあります。

自己破産では裁判所が借り入れ金の返済する責任自体を免責する決定をします。

ただ、自己破産では、財産が処分される可能性があり、一定期間は借り入れ等について制限が課せられます。

有田郡有田川町で債務整理をすると車やスマホは買えるの?

債務整理をしている間や信用情報機関にデータが残っている期間は分割払いにて車やスマホを購入するのは困難です。

記録が残っている間、審査に通らないことになります。

しかし、ただ、現金一括での購入には妨げられないので現金が準備できれば買うことは可能になります。

有田郡有田川町で債務整理の手続きをすると家族や会社にばれるのか

債務整理を行う時、有田郡有田川町でも基本的には会社や家族に知られてしまうことはありません。

任意整理については、弁護士などが債権者と直接話し合いを行います。

また、個人再生と自己破産についても、裁判所での手続きになるため家族や会社にばれてしまう可能性は低いと言えます。

しかしながら、家族や親族が連帯保証人であるケースでは、手続きに関連する可能性がでてきます。

この場合は、保証人に対して相談が行われる事があるため、予め話を通しておくことが重要になります。

有田郡有田川町で債務整理する際の費用とは

有田郡有田川町で債務整理をするときにかかってくる費用は手続きの種類によって様々です

相場として任意整理では1つの会社ごとに2万円から5万円ほどの料金が相場となります。

個人再生は30万円から50万円程度自己破産では20万円から40万円くらいになります。

弁護士等へしてもらう際は、分割払いもOKとなる場合もあります。

有田郡有田川町で債務整理を行うメリットとデメリットは

有田郡有田川町で債務整理をする最大のメリットとは、借金の返済負担が軽減される点です。

また、債務整理することにより、取立行為は停止されます。

このことで、気持ちの負担も減らすことができて、暮らしを再構築する余裕ができます。

一方で、デメリットも存在します。

信用情報に記録が残ることによって、新規の借入とローンの利用に制限がかかる点がデメリットの一つになります。

加えて、自己破産をすると、一定の資産が処分されることになってしまいます。

連帯保証人がいるときは、保証人に迷惑をかける事もあります。

債務整理を有田郡有田川町で行うと借金はいくらくらい少なくできる?

有田郡有田川町で債務整理を行うと、借金を減らせる場合があります。

任意整理では利息などがカットされることにより、元本だけの返済となることがあります。

個人再生では借り入れ額によって最大90%ほど少なくできる場合もあります。

例として、500万円の借入が個人再生で100万円になるケースもあります。

自己破産では、返済責任自体を免ぜられます。

しかしながら税金や養育費などについては免除の対象になりません。

有田郡有田川町で債務整理を行うと何年くらいローンを使えなくなるのか

有田郡有田川町で債務整理を行うと、信用情報機関に情報が残ります。

こうした情報は、所謂「ブラックリスト」というものでしばらく新規の借り入れなどに制限がかかることがあります。

任意整理についてはだいたい5年から7年自己破産や個人再生においては約7年から10年ほど記録が残るとされています。

これらの間は、自動車ローンを使用する事が厳しい状況が続きます。

債務整理することで借金の取り立ては止まる?

有田郡有田川町で債務整理をすることにより法の規定により債権者の取り立て行為はストップします。

これらは「債務整理の通知」が債権者に向けてなされることによります。

任意整理については弁護士や司法書士などが債務整理をスタートした旨を債権者にアナウンスすると、債権者はその時から借金の取り立てをすることが禁止されます。

個人再生や自己破産についての手続き中も、裁判所の命によって債権者は取り立てや差し押さえを行うことが禁じられます。

このことにより、心理的に解放されて、返済の再構築に専心することが可能になります。