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さいたま市見沼区で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

さいたま市見沼区で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

債務整理とは、キャッシングやカードのリボ払い等といった借金がある人が返済負担を和らげるための法的手続きのことになります。

さいたま市見沼区でも、おもに「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの手段があり、これらは各々様々な特徴を持ちます。

さいたま市見沼区で債務整理するとどうなるのか

債務整理をすると、借り入れの返済計画が調整されて状況により借入金額が少なくなったり、免除になったりします。

たとえば任意整理においては、債権者と交渉をすることによって、遅延損害金や利息を減らします。

こうすることにより支払い金額か少なくなり、無理なく返済できる計画にするのが通常です。

個人再生は、裁判所を通して借り入れを大幅に減らしてから、残債を何年かかけて支払っていく手続きになります。

減る借入の金額というのは負債額と所有財産の状態によって異なりますが、ケースによっては元本が大きく減るケースもあります。

自己破産については裁判所が借金の返済義務自体を免ずる決定をします。

ただ、自己破産をすると、一定程度の資産が処分されて、何年間か借り入れ等に制限がかかってきます。

債務整理をさいたま市見沼区ですると借金はいくらくらい少なくできる?

さいたま市見沼区で債務整理を行うと、借金を少なくできる可能性があります。

任意整理では利息や遅延損害金をカットすることにより、元本だけの返済にできることがあります。

個人再生は借入の額により最大で90%ほど減らせることもあります。

例えば、500万円の借り入れが個人再生の手続きで100万円ですむ場合もあるわけです。

自己破産は、返済する義務自体を免除されます。

しかしながら、税金や養育費などは免責の対象になりません。

さいたま市見沼区で債務整理すると家族や会社にばれる?

債務整理を行った場合、さいたま市見沼区でも普通は家族や会社にばれてしまうことはないです。

任意整理は弁護士や司法書士などが債権者と直に話し合います。

個人再生と自己破産においても裁判所の手続きが主となるため、家族や会社に漏れる可能性は低いです。

ただ、家族や親族の誰かが連帯保証人である場合は手続きに関わってくる可能性がでてきます。

その場合、連帯保証人に請求がされる事もあるため、あらかじめ相談しておくことが大切になります。

さいたま市見沼区で債務整理をするとどれくらいローンを使えなくなるのか

さいたま市見沼区で債務整理をすると、信用情報機関に情報が登録されます。

この記録は、所謂「ブラックリスト」と呼ばれていて何年間か新たな借り入れ等に制限がかかることがあります。

任意整理については約5年から7年自己破産と個人再生については約7年から10年くらいデータが消えないようです。

これらの期間中は、ローンをつかうことができない状態になってきます。

さいたま市見沼区で債務整理をするとスマホや車は買うことができるの?

債務整理中と信用情報機関に記録が残っている期間は分割払いにてスマホや車を買うのは難しくなります。

情報が残っている期間、審査で落とされることになります。

しかし、現金で買う分には制限がないので、現金を所持していれば購入できます。

さいたま市見沼区で債務整理を行うメリットとデメリットは?

さいたま市見沼区で債務整理を行う主なメリットとは、借金の負担が減らせることになります。

加えて、債務整理をすることにより取り立て行為はできなくなります。

これにより、気持ちの負荷も軽くなって、暮らしを再生するゆとりがでてきます。

反面では、デメリットも存在します。

信用情報機関に記録が登録されることにより、新規の借り入れやローンの使用が厳しくなることがデメリットの一つです。

さらに、自己破産の場合は、一定程度の資産が処分されてしまいます。

連帯保証人がいる場合は、保証人に迷惑をかけてしまう可能性もあります。

さいたま市見沼区で債務整理をする時の費用は

さいたま市見沼区で債務整理を行う場合に発生してくる費用は、債務整理の方法によって異なってきます。

目安として任意整理については1つの会社あたり2万円から5万円くらいの費用が目安になります。

個人再生のケースでは30万円から50万円ほど自己破産の場合は20万円から40万円ほどが相場になります。

弁護士や司法書士等に任せるときは、分割払いもOKとなる場合もあります。

債務整理により取り立ては止まる?

さいたま市見沼区で債務整理を行うと、法の規定により取り立て行為は止まります。

これは「債務整理の通知」が債権者へ送られるためです。

たとえば、任意整理の場合は弁護士や司法書士等が債務整理を始めることを債権者に連絡すると、即時に借金の取り立てる事が禁じられます。

個人再生や自己破産の手続きの間も、裁判所の命令により債権者は取り立てすることができなくなります。

これらによって、債務者は心理的に楽になって、返済計画の再構築に向けて専念することが可能となります。