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大島郡喜界町で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説









大島郡喜界町で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

債務整理とはキャッシング、カードのリボ払い等のような借金を抱えた方がその支払いを軽くするための法的手段になります。

大島郡喜界町でも、主として「任意整理」「個人再生」「自己破産」といった3つの方法があって、これらは各々違った特徴を持ちます。

大島郡喜界町で債務整理を行うとどうなる?

債務整理の手続きをすると、借金の返済計画が見直され、場合により借入そのものが減ったり、支払い不要になったりします。

たとえば任意整理においては、債権者と話し合うことにより利息や遅延損害金のカットをします。

こうすることにより返済金額が少なくなって、無理をしないで返済できる計画にしていくのが通常です。

個人再生は、裁判所を通して借り入れを大幅に減らしてから、残債を何年かで返済していく方法になります。

減る借金の金額については借り入れ総額、所有財産の状態によって違いますが、ケースによっては元本が大きく減額されるケースもあります。

自己破産については裁判所が借金の返済する義務自体を免責する決定を行います。

しかし、自己破産では、定められた財産が処分されることになり、一定期間は借金などについて制限がかかってきます。









大島郡喜界町で債務整理すると会社や家族にばれるのか

債務整理をした場合、大島郡喜界町でも原則的には家族や会社にばれてしまうことはありません。

任意整理では、弁護士や司法書士等が債権者と直に交渉します。

また、自己破産や個人再生でも裁判所の手続きが主になるので家族や会社にばれる確率は低いです。

ただし家族や親族が連帯保証人である場合は、手続きの影響が及ぶ可能性があります。

この場合は、連帯保証人に対して債務の請求がされる事があるので、事前に相談しておく事が大切です。

大島郡喜界町で債務整理を行うメリットとデメリットとは?

大島郡喜界町で債務整理を行う最大のメリットとは、借入の返済負担が軽減されることです。

また、債務整理をすることで取立行為はされなくなります。

心の負荷も少なくできて、日々の暮らしを再生する余裕ができます。

一方で、デメリットもあります。

信用情報に記録が残ることによって新たな借入やローンの使用に制限が課せられる点がデメリットの一つです。

また、自己破産をすると、一定程度の資産が処分される可能性があります。

連帯保証人がいるときは、保証人に面倒をかけることもあります。









大島郡喜界町で債務整理をすると何年くらいローンを使えなくなる?

大島郡喜界町で債務整理をすると信用情報機関にデータが登録されます。

この情報は、俗に言う「ブラックリスト」と呼ばれていて一定期間、新規の金融取引等ができなくなります。

任意整理については、約5年から7年個人再生や自己破産ではおよそ7年から10年くらい記録が残ってしまうとされています。

この間は、自動車ローンを使用することが厳しい状況が続くことになります。

大島郡喜界町で債務整理すると車やスマホは買うことができる?

債務整理中と信用情報機関に情報が残っている期間は、分割払いにて車やスマートフォンを買うことはできなくなります。

データが残っている期間は審査に通らない可能性が高くなります。

しかししかしながら現金で購入する分には制限がないため現金が用意できれば購入することは可能です。

債務整理を大島郡喜界町で始める借金は何円くらい減らせる?

大島郡喜界町で債務整理をすると借金を少なくできることがあります。

任意整理の場合、利息などをカットすることにより、元金だけの返済で許されることがあります。

個人再生は借り入れ総額によって最大90%ほど少なくできることもあります。

例として、500万円の借入が個人再生をすることで100万円になることもあるのです。

自己破産では返済する義務自体を免責されます。

しかし、税金等については免責の対象外です。

大島郡喜界町で債務整理をする際の費用は

大島郡喜界町で債務整理をする際にかかってくる費用は、手続きや依頼先の数により異なります。

通常は、任意整理のケースでは1社当たり2万円から5万円くらいのコストがかかります。

個人再生の場合は30万円から50万円ほど自己破産は20万円から40万円くらいが相場です。

弁護士などにしてもらう際は、分割払いにしてもらえることもあります。

債務整理によって取り立ては止まる?

大島郡喜界町で債務整理を始めると法律により債権者の取り立て行為はされなくなります。

これは「債務整理の通知」が債権者に対してなされることによります。

例えば、任意整理の場合、弁護士や司法書士等が債務整理をスタートした旨を債権者に告知すると、債権者はその時から借金の取立てをすることができなくなります。

個人再生と自己破産の手続き中も、裁判所の命令によって取り立てすることができません。

これらにより、債務者は心理的な負担から楽になって、返済の見直しに専心することが可能になります。