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さいたま市南区で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

さいたま市南区で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

債務整理とはキャッシングやリボ払い等というような借入がある方がそれらの支払いの負担を和らげる目的の手続きのことになります。

さいたま市南区でも、主に「任意整理」「自己破産」「個人再生」という3つの手段が設けられていて、それぞれ別の特性を持ちます。

さいたま市南区で債務整理を行うとどうなるのか

債務整理の手続きをすると、借金の返済計画が調整されて、状況によって借入そのものが減額になったり、免除されたりします。

たとえば任意整理は、債権者と交渉を行い、遅延損害金や利息をなしにします。

こうすることにより、支払い金額が減って、確実に支払えるようにしていきます。

個人再生というのは、裁判所を通して借金を大きく減らして、残った金額を数年間かけて返済するやり方です。

減らせる借金の金額については借金金額と所有財産の状態により異なりますが、ケースにより元本が大幅に減額できる場合もあります。

自己破産は裁判所が借金についての返済義務自体を免責する裁定を行います。

しかしながら、自己破産をする場合は、定められた財産が処分されることになり、しばらく金融取引などについて制限がかかります。

さいたま市南区で債務整理の手続きをすると会社や家族にばれる?

債務整理をする場合、さいたま市南区でも通常は会社や家族に漏れることはないです。

任意整理については弁護士や司法書士などが債権者と直に話し合いを行います。

また、自己破産や個人再生についても裁判所での手続きになるので家族や会社にばれる可能性は低くなります。

しかし家族が連帯保証人の時は、手続きの影響が及ぶ可能性があります。

この場合、連帯保証人に借金の請求が行われることがあるので、前もって話をする事が重要です。

債務整理をさいたま市南区で始める借金は何円ほど少なくできる?

さいたま市南区で債務整理を行うと、借金を減らせる場合があります。

任意整理の場合、遅延損害金や利息をカットすることによって、元本のみの返済にしてもらえることがあります。

個人再生にすると、借り入れ額によって最大で90%ほど減るケースもあります。

たとえば、500万円の借り入れ金が個人再生で100万円に減額できる場合もあります。

自己破産返済責任そのものを免ぜられます。

ただし税金などについては免責の対象から外れます。

さいたま市南区で債務整理をすると何年間ローンを利用できなくなるの?

さいたま市南区で債務整理をすると、信用情報機関にデータが残ります。

こうした情報は、いわゆる「ブラックリスト」というものでしばらく新規の借り入れ等に制限が課せられます。

任意整理では、だいたい5年から7年個人再生と自己破産ではおよそ7年から10年程度記録が残るとされています。

この間は、自動車ローンをつかう事ができない状態が続きます。

さいたま市南区で債務整理を行うとスマホや車は買うことができるの?

債務整理をしている間と信用情報機関に情報が残っている間は、分割払いやローンにてスマホや車を買うことはできないです。

情報が残っている期間は、審査をパスできないことになります。

ただし、しかしながら、現金一括で購入する場合には制限されないため、資金を所持していれば買うことは可能です。

さいたま市南区で債務整理を行うメリットとデメリットとは?

さいたま市南区で債務整理をする主なメリットとは、借り入れの返済負担を少なくできることです。

また、債務整理を行うことによって取り立て行為はできなくなります。

このことで、気持ちの負荷も軽減できて、生活を再構築する余裕が生まれます。

反面では、デメリットも存在します。

信用情報機関に記録が残ることで、新たな借入とローン契約が厳しくなる点がデメリットの一つになります。

さらに、自己破産を行う場合は、一定の資産が処分されることになります。

保証人がいる場合は、その人に影響が及んでしまう可能性もあります。

さいたま市南区で債務整理を行う際の費用とは

さいたま市南区で債務整理する場合に発生する費用は、手続きや依頼先の数により異なってきます。

一般的に任意整理については1社あたり2万円から5万円くらいのコストがかかってきます。

個人再生においては30万円から50万円ほど自己破産の場合は20万円から40万円程度が目安になります。

弁護士や司法書士等にお願いする場合は、分割払いもOKとなるケースもあります。

債務整理すると借金の取り立てはおさまる?

さいたま市南区で債務整理をすると法の規定で債権者からの取立は停止されます。

これは「債務整理の通知」が債権者に向けて送られることで実現します。

例として任意整理の場合は弁護士などが債務整理を受任した旨を債権者に通達すると、債権者はその時点で借金の取り立てることが禁止されます。

個人再生と自己破産の手続きの間も、裁判所の命令により借金の返済を直接求めることが禁止されます。

このことにより、債務者は負担から解放され、返済の見直しに向けて集中できます。