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鹿島郡中能登町で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

鹿島郡中能登町で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

債務整理というのはキャッシングやリボ払いなどというような借金を抱えた方がそれらの支払いの負担を和らげるための法的手段の総称になります。

鹿島郡中能登町でも、おもに「任意整理」「自己破産」「個人再生」というような3つの手続きが設けられていて、これらは各々違った特徴を持ちます。

鹿島郡中能登町で債務整理をするとどうなる?

債務整理を行うと、借金の返済方法の見直しが行われて場合により借入そのものが少なくなったり、支払い不要になったりします。

例として任意整理では、債権者と話し合うことによって、遅延損害金や利息のカットをします。

これにより返済額が少なくなって、着実に返済できる計画にしていくのが通常です。

個人再生というのは、裁判所を通じて借金を大幅に減額してから、残債を何年かかけて支払う手続きです。

減らせる金額というのは借入金額、所有財産状況により異なりますが、場合により元本が大幅に減額できる場合もあります。

自己破産は、裁判所が借入についての返済する義務自体を免責する決定をします。

ただ、自己破産だと、一定の財産が処分される可能性があり、一定期間は金融取引などについて制限がかかってきます。

鹿島郡中能登町で債務整理をするとスマホや車は買うことができる?

債務整理中と信用情報機関に記録が登録されている期間は、ローンや分割払いで車やスマートフォンを買うのは困難です。

記録が残っている期間は、審査が通らない可能性が高いです。

ただし、ただ現金一括で買う場合には問題ないので代金があれば購入可能になります。

鹿島郡中能登町で債務整理を行うと何年間ローンを使えなくなるの?

鹿島郡中能登町で債務整理すると信用情報機関に記録が残ります。

これらのデータは、所謂「ブラックリスト」と呼ばれるもので、しばらくの間新規の金融取引などが難しくなります。

任意整理においては約5年から7年自己破産と個人再生においては約7年から10年くらいデータが登録されるとされています。

この間は、ローンを組むことができない状態が続きます。

鹿島郡中能登町で債務整理する際の費用は

鹿島郡中能登町で債務整理するときにかかってくる費用は手続きにより変動します。

通常は、任意整理は1社につき2万円から5万円程度の費用になります。

個人再生では30万円から50万円くらいで、自己破産においては20万円から40万円ほどが目安になります。

弁護士などにお願いするときは、分割払いにしてもらえることもあります。

債務整理を鹿島郡中能登町で行うと借金はどれくらい減額できる?

鹿島郡中能登町で債務整理をすると借金を少なくできる場合があります。

任意整理の場合、遅延損害金や利息をカットすることで元本だけの返済で済むことがあります。

個人再生にすると借入金額により最大で90%ほど減らせるケースもあります。

例えば、500万円の借金が個人再生の手続きで100万円に減らせる場合もあるわけです。

自己破産では、返済する義務そのものを免除されます。

ただし税金等は免除の対象から外れます。

鹿島郡中能登町で債務整理をすると家族や会社にばれるのか

債務整理をした場合、鹿島郡中能登町でも原則的には会社や家族に知られてしまうことはありません。

任意整理というのは弁護士や司法書士等が債権者と直接協議します。

また、自己破産と個人再生でも裁判所での手続きが中心となるため、家族や会社にばれてしまう確率は低くなります。

しかし、家族や親族の誰かが連帯保証人となっている場合は、手続きの影響が及ぶ事があります。

そうなると、連帯保証人に借金の請求がされる可能性もあるので、事前に話をすることが重要になります。

鹿島郡中能登町で債務整理をするメリットとデメリットは

鹿島郡中能登町で債務整理をするおもなメリットは借り入れの返済を少なくできる点になります。

また、債務整理をすることで取立行為はされなくなります。

これにより、心の負荷も軽くなって、暮らしを立て直すためのゆとりがでてきます。

一方で、デメリットも存在します。

信用情報に情報が登録されることで、新たな借金とローン契約が難しくなる点がデメリットの一つになります。

さらに、自己破産を行う場合は、一定の資産が処分されることになってしまいます。

保証人がいるときは、その人に迷惑をかけてしまうこともあります。

債務整理により借金の取り立てはどうなる?

鹿島郡中能登町で債務整理を開始すると、法の規定により債権者の取り立ては停止されます。

これは「債務整理の通知」が債権者へ送られることによります。

例として任意整理の場合、弁護士などが債務整理を始める旨を債権者に通知すると、その時点で取立てをすることが禁じられます。

自己破産と個人再生についての手続きの間も、裁判所の命により取り立てすることができません。

これらによって、債務者は負担から楽になり、返済の再構築に向けて専心できます。