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名古屋市中区で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

名古屋市中区で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

債務整理というのは、キャッシング、リボ払い等のような借り入れをしている人が支払いを軽くするための手続きになります。

名古屋市中区でも、おもに「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの手段があって、これらは別の特徴を持ちます。

名古屋市中区で債務整理を行うとどうなる?

債務整理の手続きをすると、借り入れの返済計画が見直され、ケースにより借入金を減額できたり、返済不要になったりします。

例えば任意整理は、債権者と話し合いを行って遅延損害金や利息をなしにします。

これによって、支払額が減って、着実に支払える計画にするのが一般的です。

個人再生は、裁判所を通して借入を大きく減らしてから、残金を何年かかけて返済する手段になります。

減額可能な借金の金額というのは、負債金額、資産の状態により異なってきますが、元本が大きく削減される場合もあります。

自己破産では、裁判所が借入金の返済する責任自体を免責する裁定を行います。

ただ、自己破産だと、ある程度の財産が処分されることになって、しばらくの間金融取引などについて制限がかかります。

名古屋市中区で債務整理すると何年間ローンを組めなくなるの?

名古屋市中区で債務整理を行うと、信用情報機関に情報が残ります。

このデータは、いわゆる「ブラックリスト」と呼ばれるもので、一定期間、新たな金融取引などに制限がかかります。

任意整理についてはだいたい5年から7年個人再生と自己破産についてはだいたい7年から10年程度情報が登録されるようです。

この期間中は、住宅ローンや自動車ローンを契約することが厳しい状態が続くことになります。

名古屋市中区で債務整理を行うメリットとデメリットとは?

名古屋市中区で債務整理を行う主なメリットとは借入の返済負担を少なくできる点になります。

また、債務整理をすることで取り立て行為はストップします。

このことで、精神的な負担も軽くなり、日々の暮らしを建て直すための余裕ができます。

反面では、デメリットもあります。

信用情報機関に記録が残ることで、新たな借金やローンの利用が厳しくなることがデメリットの一つになります。

また、自己破産を行う場合は、一定の資産が処分されることになってしまいます。

連帯保証人がいるときは、保証人に迷惑をかける可能性もあります。

債務整理を名古屋市中区で始める借金はどれほど減額できる?

名古屋市中区で債務整理をすると借金を減額できる可能性があります。

任意整理の場合、利息や遅延損害金がカットされることで元金のみの返済で許されることがあります。

個人再生は借入総額により最大90%程度減らせるケースもあります。

例として、500万円の借入金が個人再生をすることで100万円になることもあるのです。

自己破産は、返済責任そのものを免除されます。

ただし、税金などは免除の対象外になります。

名古屋市中区で債務整理するとスマホや車は買うことができる?

債務整理をしている間や信用情報機関に記録が残っている期間は、分割払いやローンで車やスマートフォンを買うことは難しいです。

記録が登録されている期間は、審査で落ちることになります。

ただししかしながら現金一括での購入には妨げられないため、現金があれば買うことは可能になります。

名古屋市中区で債務整理すると家族や会社にばれるのか

債務整理をした時、名古屋市中区でも本来は家族や会社に知られてしまうことはありません。

任意整理については弁護士などが債権者と直に協議を行います。

個人再生と自己破産についても裁判所における手続きが主となるため家族や会社にばれてしまう可能性は低くなります。

しかし家族や親族の誰かが連帯保証人である時は手続きに関わってくる事がでてきます。

その場合、連帯保証人に請求が行われる事もあるため、予め相談しておく事が大切です。

名古屋市中区で債務整理を行うときの費用とは

名古屋市中区で債務整理をする時に発生する費用は手続きや依頼先の数で異なってきます。

目安として任意整理では1社あたり2万円から5万円程度の料金が相場になります。

個人再生の場合は30万円から50万円程度自己破産のケースでは20万円から40万円程度が相場となります。

弁護士や司法書士などへ頼むときは、分割払いにしてもらえることもあります。

債務整理することで取り立てはおさまる?

名古屋市中区で債務整理を行うと、規定によって取り立ては停止されます。

これは「債務整理の通知」が債権者に送られることで実現します。

例として任意整理の場合は弁護士や司法書士等が債務整理をスタートすることを債権者へ告知すると、その時点で借金の取り立てをする事が禁止されます。

個人再生と自己破産についての手続きの間も、裁判所の命によって債権者は借金の返済を直接求める事が禁止されます。

これにより、債務者は負担から解き放たれて、返済計画の再構築に専心できます。