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結婚の手続き完全ガイド|婚姻届の出し方から必要書類・注意点までわかりやすく解説

結婚の手続き完全ガイド|婚姻届の出し方から必要書類・注意点までわかりやすく解説

結婚の手続きって何をするの?

「結婚の手続き」とは婚姻届の提出が中心

結婚にともなう手続きのなかでも、最も基本で重要なのが婚姻届の提出です。

法律上の「結婚が成立する」瞬間とは、結婚式を挙げた時でも、両家の顔合わせが終わった時でもありません。

役所に婚姻届を提出し、正式に受理されたときに初めて、夫婦として法的な関係が成立します。

つまり、どれほど長く一緒に生活していたとしても、婚姻届を出していない場合は法律上の夫婦とは認められません。

結婚に向けての準備はさまざまありますが、この「婚姻届の提出」こそがすべての出発点になります。

法律上の婚姻成立に必要な要件とは

婚姻届を提出すれば、必ず結婚が成立するわけではありません。

民法には結婚に関する要件が定められており、それを満たしていない場合は婚姻届が受理されないこともあります。

主な法的要件は以下の通りです。

  • 結婚する本人の合意があること
  • 配偶者がすでにいないこと(重婚でない)
  • 結婚適齢年齢に達していること(男女とも18歳以上)
  • 近親婚でないこと
  • 意思能力があること(認知症などの場合に注意)

このように、婚姻は単なる書類提出ではなく、法的な条件を満たして初めて成立する制度です。

戸籍の変化とその影響

婚姻届が受理されると、戸籍に変化が生じます。

通常は新しい戸籍が作成され、その筆頭者が夫または妻になります

どちらの氏(名字)を名乗るかによって、筆頭者や戸籍の編成も異なるため、慎重に選ぶ必要があります。

たとえば、妻が夫の姓を名乗る場合、夫を筆頭者とした新しい戸籍が作成されます。

逆に、夫が妻の姓を選んだ場合は、妻を筆頭者とした戸籍となります。

どちらかの本籍地をそのまま新しい本籍にするか、新たな場所にするかも選択可能です。

戸籍は、出生・結婚・離婚・死亡などの情報を一生記録する大切な公的書類です。

将来の手続き(相続・パスポート取得・年金関係など)にも関わるため、本籍地の選定や戸籍の扱いには十分注意が必要です。

婚姻届の提出方法と流れ

婚姻届はどこでも出せる?提出先と受付時間

婚姻届は、全国どこの市区町村役場でも提出可能です。

ふたりの本籍地でなくても、住民票のある地域でなくても、提出できます。

たとえば旅行先の市役所で提出するカップルも少なくありません。

提出先の例

  • 現在住んでいる市区町村の役所
  • 新居予定地の役所
  • 本籍地の役所

また、役所の開庁時間外(夜間・休日)でも「夜間窓口」などで提出可能な場合が多く、24時間受け付けている市区町村もあります。

ただし、休日提出の場合は「預かり扱い」となるケースがあるため、正式な受理日が翌営業日になることも。

結婚記念日にこだわりがある場合は、事前に窓口で確認しておきましょう。

記入ミスに注意!婚姻届の書き方のポイント

婚姻届は、全国共通の用紙で、役所の窓口やホームページで入手可能です。

自治体によっては、オリジナルデザインの婚姻届を配布しているところもあり、記念に残る演出として人気です。

記入する内容は以下のような項目です:

  • 当事者の氏名・生年月日・本籍
  • 住所・職業
  • 氏の選択(どちらの姓にするか)
  • 父母の氏名
  • 同居開始日
  • 初婚・再婚の別
  • 証人2名の署名・押印

注意すべきポイントは、誤字脱字や押印漏れ、証人欄の不備です。

特に証人欄の記入ミスで受理されないケースは多く見られます。

提出前に必ず二人で内容をダブルチェックしましょう。

提出後の流れと婚姻成立日

婚姻届が受理されると、その日が「法律上の結婚日」=婚姻成立日となります。

役所側の処理が完了すれば、戸籍上も正式に夫婦となり、新しい戸籍が編成されます

提出時に「受理証明書」や「婚姻届受理証明書」を希望する場合は、申請と手数料が必要です。

これらの証明書は、氏名変更の手続きやパスポート更新などに使える重要書類なので、必要な方は忘れずに取得しておきましょう。

婚姻届に必要な書類一覧

本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)

婚姻届の提出には、本人確認書類の提示が必須です。

身分証明書の提示がない場合、受付が保留になることもあります。

以下のいずれかを持参するようにしましょう。

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード(写真付き)
  • パスポート
  • 健康保険証+補助書類(公共料金の領収書など)

いずれも有効期限内の原本が必要です。

提出者が一人のみの場合でも、提出者全員分の身分証明書を求められるケースがあるため、両者分を持参すると安心です。

戸籍謄本が必要になるケースとは

婚姻届の提出先が本籍地以外の市区町村である場合、戸籍謄本の添付が必要になります。

これは提出先の役所で当人の戸籍情報を確認するためです。

戸籍謄本は、以下の方法で取得できます:

  • 本籍地の市区町村役所の窓口
  • コンビニ交付(マイナンバーカード利用)
  • 郵送での請求(数日かかる)

注意点として、戸籍抄本(個人事項証明)ではなく戸籍謄本(全部事項証明)を求められるため、間違えないようにしましょう。

証人欄の記入と証人選びの注意点

婚姻届には、証人2名の署名と押印が必要です。

これは、結婚の意思があることを証明するために必要な法的要件です。

証人には以下のような条件があります:

  • 成年(18歳以上)であること
  • 日本国内に住所があること(外国籍の場合は要相談)
  • 親族・友人・同僚など誰でもOK(公的な立場は不要)

ただし、記入ミスがあると婚姻届が受理されないこともあります。

住所や本籍、署名の文字、押印漏れなど、しっかり確認したうえで依頼しましょう。

外国籍の方との結婚に必要な書類

国際結婚の場合、日本人同士の結婚とは異なる手続きや書類が必要になります。

代表的なものには次のような書類があります。

  • 婚姻要件具備証明書(母国の大使館または領事館で発行)
  • パスポート(外国人側)
  • 翻訳文(外国語書類には必須)

また、相手国にも婚姻の届け出が必要な場合があるため、双方の国の制度を調べておくことが重要です。

国によっては日本での婚姻を認めるために追加書類を求めることもあります。

姓の変更・住民票・マイナンバーの手続き

結婚にともなう氏の変更届

婚姻届を提出する際、夫婦のどちらかの姓を選びます。

これにより、戸籍上の氏(名字)が変更される側は、その後さまざまな変更手続きを行う必要があります。

法律上、結婚に際して夫婦別姓は認められていないため、どちらかの姓に統一する必要があります。

一度決めた氏を変更するのは非常に困難なので、慎重に話し合って決定しましょう。

住民票の変更手続きと注意点

結婚後に住所が変わる場合は、14日以内に住民票の異動届を提出しなければなりません。

転入届・転居届・転出届など、引っ越しの内容に応じて必要な手続きが変わります。

特に以下の点に注意してください:

  • 住民票に記載される氏名が変わる場合、婚姻届が受理された後でなければ変更できない
  • 世帯主の変更届が必要な場合もある
  • 転出→転入の順で手続きを行う(転出届に婚姻予定を記載する欄あり)

マイナンバーカード・健康保険証などの変更

氏名や住所が変更された場合、マイナンバーカード・健康保険証・銀行口座・年金手帳など、さまざまな書類の修正が必要になります。

とくにマイナンバーカードは、住民票の変更と同時に更新が必要で、顔写真入りの新しいカードが再発行されます。

また、健康保険は勤務先を通じて手続きを行うことが多いため、会社の総務課などに確認しましょう。

運転免許証や銀行口座の名義変更も忘れずに

姓の変更後に忘れがちなのが、運転免許証や銀行口座の名義変更です。

これらは本人確認書類として使用する場面が多いため、早めに変更手続きを行っておくことが望ましいです。

銀行によっては、新しい戸籍謄本や住民票の提出が求められることもあるため、結婚後の1〜2週間で手続きをまとめて行うのがおすすめです。

結婚後の手続きで忘れやすいこと

勤務先への届出と扶養手続き

結婚したことを勤務先に届け出ることで、扶養手当や通勤手当の変更、健康保険の扶養登録などが可能になります。

手続きの内容は勤務先によって異なるため、早めに人事部門などに確認をしましょう。

とくに配偶者を扶養に入れる場合は、所得の条件や生計の実態などを問われるため、必要書類の準備に時間がかかることもあります。

年金・税金関係の変更手続き

結婚後の年金や税金に関する手続きも忘れがちです。

具体的には以下のようなものがあります。

  • 国民年金の第3号被保険者への変更(配偶者の扶養に入る場合)
  • 配偶者控除の申請
  • 住所・氏名の変更届出(税務署・年金事務所)

こうした手続きは、税額や将来の年金額に直接関わってくるため、後回しにせず対応しましょう。

パスポートの記載事項変更

海外旅行の予定がある場合は、パスポートの氏名変更も必要です。

婚姻後に氏名が変わった場合は、以下のどちらかの方法で対応します。

  • 「記載事項変更旅券」を取得(残存期間が多い場合)
  • 新規でパスポートを申請(有効期間が短い場合)

また、航空券の予約とパスポートの名前が一致していないと搭乗できない場合があるため、結婚後に海外旅行を予定している方は注意が必要です。

結婚手続きでよくある疑問Q&A

婚姻届はいつから提出できる?

婚姻届は、結婚する当日から提出可能です。

未来の日付を指定して予約することはできませんが、「この日に提出したい」という意思がある場合は事前に準備をしておくと安心です。

提出日が記念日になるカップルも多く、人気の「ゾロ目」や「いい夫婦の日」などの日には、窓口が混雑することもあるため、早めに記入・準備しておくとよいでしょう。

休日や夜間でも受理される?

多くの市区町村では、役所の閉庁時間でも婚姻届の提出を受け付けています

ただし、休日や夜間は「時間外窓口」での受付となるため、その場で職員が内容を確認することはできません

そのため、正式な「受理」は次の開庁日となり、婚姻日はあくまで「受理日」として記録される点に注意が必要です。

記念日を確実に指定したい場合は、平日の開庁時間内に提出するのが最も確実です。

証人は親じゃないとダメ?

婚姻届に必要な証人2名は、親でなくても構いません

成人していれば、友人・同僚・上司など誰でも証人になれます

ただし、氏名・住所・本籍などを正しく書いてもらう必要があるため、信頼できる人物にお願いするのが安心です。

親に証人を依頼する場合、押印や記入方法に関して事前に説明しておくとスムーズです。

遠方に住んでいる親からは郵送で記入してもらうことも可能ですが、書き損じに注意しましょう。

婚姻届が受理されないケースは?

婚姻届が受理されない主な理由は、記載内容の不備・添付書類の不足・法的要件を満たしていないことです。

とくに多いのは以下のケースです。

  • 証人の署名や押印がない・不備がある
  • 戸籍謄本の添付を忘れた(本籍地以外で提出)
  • 未成年者の婚姻で親の同意書がない
  • 記載内容に矛盾がある(例:住所や本籍地)

受理されなかった場合、役所から本人に連絡が来て修正を求められます

その際は速やかに対応し、訂正・再提出を行いましょう。

手続き前に準備しておきたいチェックリスト

事前に調べておくべき情報

婚姻届をスムーズに提出するには、提出先の役所の情報をあらかじめ調べておくことが大切です。

とくに確認しておきたいのは以下の点です。

  • 提出先の役所の開庁時間・夜間受付の有無
  • 書類の記入例やチェックポイント
  • 必要書類の一覧(戸籍謄本や身分証明書など)
  • 氏名変更後に必要な手続きの流れ

役所のホームページや電話で最新情報を入手しておくと、思わぬ手戻りを防ぐことができます。

二人で確認すべき項目とは

婚姻届は二人で提出する書類ですが、細かい点で認識のずれがあるとトラブルになることも。

以下の点は事前に話し合っておきましょう。

  • どちらの姓にするか
  • 住む場所・本籍地の住所
  • 新居の準備や引っ越しのタイミング
  • 仕事や扶養などの手続きについての分担

特に氏の選択は将来にわたる影響があるため、二人の意見を尊重し合いながら決めることが大切です。

提出前の最終チェックポイント

婚姻届の提出直前には、以下のチェックを行ってください。

  • 氏名や住所に誤字がないか
  • 日付が正しく記入されているか
  • 証人欄が正しく記入・押印されているか
  • 添付書類(戸籍謄本・本人確認書類など)が揃っているか

不備があると婚姻届が受理されない可能性もあるため、提出前の見直しは怠らず、できれば第三者にも確認してもらうと安心です。

まとめ|結婚の手続きは事前準備がカギ

結婚手続きは単なる形式的な作業ではなく、これからのふたりの人生を法的にスタートさせる大切なステップです。

婚姻届を提出するだけと思いがちですが、その前後に必要な書類や手続きは意外と多く、準備不足だと手戻りやストレスの原因にもなります。

とくに氏名の変更に関する影響は、住民票・免許証・マイナンバー・銀行口座・保険・勤務先など幅広く、一度にすべてを済ませるのは大変です。

スケジュールを立てて、少しずつ確実に手続きを進めていきましょう。

ふたりの門出を気持ちよく迎えるためにも、この記事をチェックリスト代わりにしながら、万全の準備を整えていきましょう。