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建部で相続で不動産を売却するには 遺産相続で家やマンションや土地を売る



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建部で相続で不動産を売却するには 遺産相続で家やマンションや土地を売る

建部にて遺産相続のために家やマンションや土地等といった不動産を売却するには、法的手続きから売却活動や税金の手続きまで、多くの準備が必要です。

これらを正しく進行することにより、不動産価値に沿う売却を実現することが可能になります。

心配な時は、税理士などの専門家を頼る事も大切になります。

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まずは相続登記により家やマンションや土地などの不動産の名義を変更する

まず第一にするべきことは建部でも不動産所有権を明らかにすることです。

相続で供与された家やマンションや土地等の不動産の名義というのは、通常は故人の名前です。

その状態では売れないため、第一に相続登記をすることで不動産名義を相続人の名義にしていきます。

この手続きでは、故人の戸籍謄本と相続人すべての戸籍謄本と不動産の固定資産税評価証明書などといった書類が建部でも必須です。

さらに、相続人が複数人のケースでは、相続人全員の同意が必要なため、遺産分割協議をして、誰がどのような財産を受領するのかをはっきりと取り決めなければなりません。

この協議内容を「遺産分割協議書」として、全員の署名と実印をもらいます。

税理士に依頼することによって、こういった手続きについて速やかに進めることが可能です。

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相続した家やマンションや土地等の不動産が建部でいくらで売れるかを調べるには

次に、不動産が建部でいくらで売れるかを調べることが大切になります。

そのために建部での適切な相場を調べます。

不動産一括査定サイトで査定する

相場を見ておくには、家やマンションや土地の所在地や築年数、坪数等をチェックして不動産一括査定サイトで査定を行うのがおすすめになります。

不動産一括査定サイトというのは一回申し込めば複数の不動産会社の査定が手に入りますので、より確度の高い相場を把握できます。

抵当権や賃貸契約にも注意が必要です

家やマンションや土地等の不動産に抵当権や賃貸契約がある時は気をつけるようにしましょう。

抵当権については抹消する手続きが建部でも必要です。

賃貸契約がある物件は賃貸人との契約の内容を購入希望者に伝えておきます。

不動産会社の選定は?

不動産一括査定サイトで査定した後、査定価格などを基に不動産会社を決定します。

建部で不動産会社を決める時は査定金額のみでなく、担当者の対応や販売の実績等について全体で判断しましょう。

不動産会社に正式に販売を依頼する場合は建部でも媒介契約を行っていきます。

媒介契約には一般媒介契約と専任媒介契約と専属専任媒介契約の3種類があります。

一般媒介契約というのはいくつかの不動産会社と契約できるため幅広く売却活動をすることができますが、専任媒介契約や専属専任媒介契約はさらにきめ細やかなサポートが期待できます。



建部で家やマンションや土地などの不動産を高く売るには

不動産を高く売るためには物件自体の状態を整える事が大事になります。

例えば、古い設備を修繕することにより、購入希望者に良い印象を与えることが可能になります。

ホームステージングという方法を用いて、部屋をモデルルームのようにすることもおすすめです。

こうした取り組みにより、成約率が高まる傾向があります。

販売価格を決定する際には、高くしすぎると建部でも避けられるため、相応の売値設定を心がけます。

広告も大事です。

物件の写真や説明文が選ばれるかどうかのポイントなので、写真や説明文は居住イメージの湧くイメージが伝わるものを掲載していくことが大切です。



譲渡所得税についても注意

家やマンションや土地などの不動産を売却した後は、引き渡しに関する用意をします。

特に、買主との契約内容について慎重に再確認を行っていく事が重要です。

不動産を売ると建部でも譲渡所得税が課せられる場合もあります。

譲渡所得税は、売った金額から「購入時の価格」と決められた控除額と諸費用を差し引いた利益に課税されますが、相続の時は、「購入時の価格」を相続の時の評価金額と見なすことがあります。

こうした算出などを正しく行っていくには税理士に依頼することも手段の一つになります。

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