離婚と財産分与

離婚をする際には、離婚届に署名捺印する前に、きちんと財産分与についても合意をしておかなければいけません

自分が専業主婦で収入源が1つだけの場合には、離婚と財産分与はそれほどもめずに解決できそうな気もしますが、結婚生活における収入は、どちらが稼いだ収入かに関わらず、夫婦共有の財産としてみなされるため、専業主婦の場合でも基本的には、財産分与は2分割されるのが一般的です。

財産分与では、結婚生活の間に築き上げた資産全てが対象となります。家や車などの不動産はもちろん、株や国債などの有価証券、貯蓄など、どちらの名義で購入していても関係ありません。貯蓄のようにきっちり2分割できる財産なら財産分与もそれほど難しくありませんが、家や車のように、2分割できない場合には、両者で話し合いをしながら合意できる妥協点を見つけることになります。

財産分与は、どんな場合でも平等に2分割されるというわけではありません。もともとは離婚後に弱者の生活を守るという意味を持っているため、専業主婦で収入がゼロの人に対しては、慰謝料や養育費とは別に数万円の生活費が支払われるようなケースもあります。当事者同士の話し合いで納得できる場合にはそれでも良いですが、納得できない場合には、離婚調停や離婚裁判などによって、第三者に判断してもらうという方法もあります。離婚に至る理由は財産分与では考慮されませんが、慰謝料などもすべて含めて財産分与が決められるケースも多いため、最終的にはかなりまとまった金額になるという事例もあります。



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