離婚後の住宅ローンを共有名義から個人名義に変更する
離婚をする際の問題として意外と多いのが住宅ローンの問題です。とくに家が夫婦の共有名義になっている場合が厄介です。
まず、避けるべきなのは共有名義のままにしておくことです。
たとえば、離婚の際に共有名義のまま妻側が住み続けることになった場合では、将来的に環境の変化で家を売却したいと思ったとしても元夫の許可なしに自由に売れなくなります。
元夫が亡くなって遺産相続が発生した場合、家の元夫の共有部分をまったくの他人が相続してしまって、その人と交渉しなければいけなくなることだって考えられます。
また、住宅ローンの支払いを元夫がするケースでは、もし元夫が住宅ローンを滞納すると競売にかけられてしまうリスクもあります。
離婚の財産分与の際には、家が夫婦の共有名義の場合、変更しておくことが重要です。
通常、共有名義の不動産を個人名義に変更する場合、権利を放棄する側から権利を得る側への贈与とみなされて贈与税がかかってきます。
ただ、離婚による財産分与の範囲内であれば贈与税がかかりません。(家の価値が財産分与の額を超える分には贈与税がかかる場合があります。)
とはいえ、住宅ローンの残債が多い場合は、ローンを組んでいる金融機関が名義変更を認めてくれない場合もあります。
共有名義から個人名義に名義変更をするということは、ローン借り入れ当初の二人分の収入や資産と同等の収入や資産を一人でまかなえないと銀行側も受け入れてくれません。
では、名義変更が出来ない場合はどうすればよいのか。
まずは、不動産を売却して売却したお金で住宅ローンを支払い、残りのお金を財産分与で分け合うという方法があります。
住宅ローンの残債が多く、共有名義を解消できない場合は、任意売却で不動産を売却してしまうという選択肢もあります。
今の家に住み続けたい場合は、売却する際にリースバックという手法をとることで住み続けることも可能です。
リースバックとは、一旦第三者に売却して賃貸の形態でそこに住み続けるというもので、将来的に買い戻すこともできるというものです。
任意売却やリースバックについては、個人で行うには難しいので司法書士などの専門家に依頼するのが現実的です。
元夫や金融機関との交渉も代行してくれることも多いです。
まずは、家がいくらで売れるかを把握することが重要です。
その上で、共有名義を解消できなかったり、ローンが払いきれない場合は任意売却やリースバックを検討していきましよう。
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