協議離婚の準備と離婚協議書

離婚する当事者同士が、離婚の際の慰謝料や親権、養育費、財産分与などについて話し合いを行い、そこで合意ができれば協議離婚をすることができます

ただし、ただの口約束では安心できません。離婚届にサインする前にスッキリ全てを清算できる場合ならともかく、慰謝料や財産分与の支払いが高額になる場合には、長期にわたって分割払いになるケースも少なくありませんし、養育費などは子供が成人するまで長期間にわたって毎月発生するため、本当に離婚した相手が支払い続けてくれるかどうかも不安なものです。

そこで、協議離婚をする場合には、離婚の際に離婚協議書を作成しておくことをおすすめします。離婚協議書は自分自身で作成しても良いですが、離婚を担当する弁護士に依頼することもできます。協議離婚と離婚協議書はセットとして考え、当事者同士で金銭的なやり取りが発生する場合には、必ず作成しておくようにしましょう。

離婚協議書をもとに、法的な強制執行力を持つ公正証書を作ることもできます。離婚協議書には公正証書のような強制執行のパワーはありませんが、離婚の際に同意できた条件を証明する材料として使うことは可能です。

協議書なしに離婚届を提出してしまうと、「そんなことは言っていない」と合意したはずの条件をなかったことにされてしまうことも十分に想定できます。そのため、離婚協議書は離婚届にサインする前に必ず作成して、両者の署名捺印をしておかなければいけません。

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