開業届っていつ出すべき?知らないと損するタイミングと正しい出し方
- 「開業届」とは?|個人事業のスタートライン
- 開業届は「いつ出すべき」なのか?
- 出すのが遅れるとどうなる?
- 開業届の正しい書き方と提出方法
- 開業届と一緒に提出したい書類とは?
- 「出したほうがいい人」「出さないほうがいい人」
- 開業届に関するよくある誤解とQ&A
- 「開業届」は出すタイミングがカギ
「開業届」とは?|個人事業のスタートライン
税務署に提出する「開業届」の正式名称と役割
「開業届」とは、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」と呼ばれ、個人で事業を始める際に税務署へ提出する書類のことです。
法人設立とは異なり、個人事業主になるために特別な許認可は不要ですが、事業を始めたという事実を税務署に届け出る必要があります。
この書類を出すことで、国はあなたが事業活動を開始したことを正式に認識します。
法人ではなく「個人」で事業を始めるときに必要
この届出はあくまでも「個人事業」として仕事をする場合に関係します。
会社を設立する場合(株式会社・合同会社など)には、別途「法人設立届出書」などが必要になるため、混同しないようにしましょう。
開業届は、自分の名前(または屋号)でビジネスを始めるときに提出するものです。
副業・小規模事業でも出してOK
「本業があるけど副業で少し稼ぎたい」「趣味が高じて商品販売を始めた」といった方でも、収益を得る意思と継続性があるなら開業届を出す対象になります。
実際、月数万円程度の収入でも、今後の展開や節税面を見据えて提出する人も多くいます。
開業届は「いつ出すべき」なのか?
原則は「事業開始後1ヶ月以内」
法律上、開業届は事業を開始した日から1ヶ月以内に提出することが推奨されています。
ただし、これはあくまで「望ましい」とされるルールであって、出さなかったからといって罰金などのペナルティが科されることはありません。
とはいえ、提出しないことで損をしてしまうこともあるため、正しいタイミングでの届け出が大切です。
でも罰則はない?実際の提出タイミング事情
「開業した」と言っても、実際には仕事の準備段階や請求の開始時点など、事業開始日が曖昧なこともあります。
そうしたケースでは、最初の収益が発生したタイミングを基準に「開業日」を決める人も多いです。
そのうえで、開業からしばらく経ってから提出するのも実務上は問題ありません。
ただし、青色申告の期限や他の制度との関係を考えると、早めの提出がおすすめです。
出すことで得られるメリット vs 出さないままのリスク
開業届を出すことで得られる主なメリットは、以下のとおりです。
- 青色申告特別控除(最大65万円)が利用できる
- 屋号付きの事業用口座やクレジットカードの開設がしやすくなる
- 帳簿づけや確定申告のスタイルが明確になる
一方、出さないままにしておくと、節税チャンスを逃すことになったり、事業とプライベートの区別が曖昧なまま進んでしまう可能性もあります。
特に、後から「事業として継続していた」と判断されると追徴課税のリスクもあるため、自己判断で放置しないことが大切です。
出すのが遅れるとどうなる?
青色申告の特典が受けられなくなる可能性
開業届を出すと同時に提出しておきたいのが「青色申告承認申請書」です。
これを出すことで、最大65万円の青色申告特別控除を受けることができ、節税につながります。
しかし、その年の3月15日までに申請が必要なため、開業届を出すタイミングを逃すと、この制度も使えなくなってしまいます。
事業用口座や屋号の取得に影響することも
銀行で事業用口座を開設したり、屋号付きの口座を作成したい場合、開業届の控え(収受印付き)を求められることがあります。
提出が遅れたり控えを手元に残していないと、屋号口座を作るのに時間がかかる、または作れないという事態になりかねません。
出し忘れのまま続けると後から税務署に指摘される?
事業収入が発生しているにもかかわらず、税務署に届出をしていない場合、確定申告の状況によっては後から税務調査が入るリスクもあります。
「無申告加算税」や「延滞税」が発生する可能性もあるため、たとえ遅れても気づいた時点で提出しておくことが重要です。
開業届の正しい書き方と提出方法
提出先は税務署。e-Taxや郵送でも提出可能
開業届の提出先は、事業所の所在地を管轄する税務署です。
最寄りの税務署を調べたうえで、窓口提出・郵送・e-Taxのいずれかの方法で提出が可能です。
とくに最近は、マイナンバーカードを使ってe-Taxから提出する人も増加しています。
書類の手間や移動を避けたい方にはオンライン提出がおすすめです。
必要な情報:屋号、事業内容、開始日など
開業届には、以下のような情報を記載する必要があります。
- 氏名・住所・生年月日
- 事業を開始した日(開業日)
- 屋号(なければ空欄でOK)
- 事業の種類(例:Webデザイン業、ハンドメイド販売業など)
- 従業員の有無
- 青色申告の有無
事業内容はあまりにあいまいだと修正を求められる可能性もあるため、具体的かつ簡潔な記載を心がけましょう。
提出時に「控え」に収受印をもらう理由とは?
開業届を提出する際には、必ず「控え(コピー)」を一緒に用意し、税務署の収受印を押して返してもらうことをおすすめします。
この控えは、屋号付き銀行口座の開設や、行政手続き、補助金申請などに必要になることがあります。
なお、郵送で提出する場合は、控えのコピー・返信用封筒(切手付き)を同封することをお忘れなく。
開業届と一緒に提出したい書類とは?
青色申告承認申請書の重要性
開業届と合わせて提出したい書類の代表が、「所得税の青色申告承認申請書」です。
これにより、青色申告による65万円の特別控除が使えるようになります。
提出期限は、原則として開業日から2ヶ月以内、もしくはその年の3月15日までとなっています。
開業届だけ提出しても、青色申告にはなりませんので注意が必要です。
青色申告を行うと、以下のようなメリットが得られます。
- 最大65万円の所得控除が適用される
- 赤字を3年間繰り越せる
- 家族への給与を経費として計上できる(事業専従者給与)
消費税に関する届出は必要?
通常、個人事業主は開業から2年間は消費税の納税義務が免除されます。
ただし、初年度から高収入が見込まれる場合や、インボイス制度に対応したい場合は、「課税事業者選択届出書」などを提出する必要があります。
また、インボイス制度(適格請求書等保存方式)に対応するためには、「適格請求書発行事業者の登録申請」も求められます。
これは別の制度ですが、BtoB(企業向け)に請求書を発行する予定がある方は早めに検討しておくと安心です。
扶養や社会保険への影響が出るケースも
開業届を出すことそのものは、必ずしも社会保険や扶養に即座に影響を与えるものではありません。
ただし、収入の実態が変わっていく中で、健康保険の扶養から外れる可能性はあります。
とくに、副業や家族扶養の立場で事業を始める場合は、「所得が130万円を超えるかどうか」などの基準に注意しましょう。
また、国民年金や国保への加入義務が発生する可能性もあるため、開業後に市区町村役場から案内が届くこともあります。
開業=自動的に健康保険変更というわけではないですが、年収・実態によって影響が出る点は知っておきたいポイントです。
「出したほうがいい人」「出さないほうがいい人」
副業会社員や学生は注意が必要
開業届は原則として「出して損はない書類」ですが、すべての人にとって提出がベストな選択とは限りません。
たとえば、会社に勤めながら副業として事業を始める方の場合、「開業届を出したことが会社にバレるのでは」と不安になる方もいます。
実際には、開業届を出すだけで会社に通知がいくことはありません。
ただし、確定申告をした結果、住民税の金額が変わることで間接的に知られてしまうケースはあります。
住民税を自分で納付する(普通徴収)を選択すれば、会社に影響が及びにくくなるため、提出後の確定申告時に選択方法を意識しておきましょう。
扶養範囲を超えると健康保険や住民税に影響
特に注意が必要なのが、配偶者や親などの扶養に入っている学生・主婦・無職の方です。
開業届の提出=即扶養から外れる、というわけではありませんが、所得が一定額を超えたときに扶養認定が外れる可能性があります。
たとえば、健康保険では年収130万円以上で原則扶養対象外となる場合があり、国民健康保険への加入と保険料負担が発生することも。
そのため、収入の見込みが少ないうちは様子を見る、一定額を超えたら届け出るなど、ライフスタイルや保険制度にあわせて慎重に判断するのがよいでしょう。
とりあえず出すと後悔する人も?
SNSやネットの情報で「開業届は出しておいた方がいい」と聞いて、勢いで提出してしまう人もいますが、それが必ずしも正解ではないケースもあります。
たとえば、まだ収入の見込みがなく、開業というより「勉強中」「準備段階」のような人が出してしまうと、税務署から帳簿提出や確定申告を求められたり、扶養や保険の扱いに変化が出てしまったりと、予期せぬ影響を受けることも。
逆に、収入が出てきてから提出しても遅くはないため、事業の方向性がある程度明確になってから出す方が現実的です。
とくに初めて事業に取り組む方は、制度を理解した上でタイミングを見極めることが重要です。
開業届に関するよくある誤解とQ&A
Q. 趣味や小遣い稼ぎレベルでも出さないといけない?
A. 趣味の延長で収入が発生したとしても、反復・継続性があり、営利目的であれば事業とみなされる可能性があります。
ただし、月に数千円〜1万円程度の小規模収入であれば、すぐに出す必要はない場合もあります。
「事業として育てるつもりがあるかどうか」を基準に判断しましょう。
Q. 一度出したら取り消せない?
A. そんなことはありません。
事業をやめる場合は「廃業届(個人事業の廃業等届出書)」を提出するだけで手続きは完了します。
また、事業を一時的に休止した場合も、税務署への報告義務は特にありません。
ただし、青色申告の承認を維持するには、毎年の申告は必要になります。
Q. 開業日はどこまで自由に決められる?
A. 実際に事業活動を始めた日が「開業日」となりますが、ある程度柔軟に記載することが可能です。
準備期間中に提出したい場合や、特定のタイミング(たとえば年始や月初)を意識したい場合は、その日を「開業日」として申告することも可能です。
Q. 住所変更・廃業時はどうすれば?
A. 住所を引っ越した場合は、「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を提出します。
事業をやめるときは、「廃業届」を出すだけで完了です。
青色申告をしていた場合は、承認の取り消し申請も必要ですのでお忘れなく。
まとめ|「開業届」は出すタイミングがカギ
開業届は、個人でビジネスを始めたときに税務署へ提出する書類ですが、出すタイミング次第で得られるメリットも変わってきます\
特に青色申告の特典を利用したい場合には、開業日から2か月以内の提出が必要です。
これはかなり明確なタイムリミットですので、「あとで出せばいいや」と思っているうちに期限を過ぎてしまうこともあります。
一方で、収入がまだ少ない副業レベルや、扶養や保険の兼ね合いが気になる方にとっては、「様子を見てから出す」「ある程度の利益が見込めてから提出する」など、自分にとってベストなタイミングを見極めることが重要です。
また、提出自体は非常にシンプルで、税務署に直接提出するか、e-Taxでのオンライン提出も可能です。
書類も1枚程度で、手数料も不要なので、煩雑な手続きに悩む必要はありません。
「個人で事業を始める」ということは、あなた自身が経営者になるという第一歩です。
そのスタート地点に立つために、適切なタイミングで開業届を出すことが、今後の活動にも大きな影響を与えていきます。
- 地域ごとの利用できるバーチャルオフィスの情報
- 全国の税理士を探す
- 全国のISO規格取得支援サポート
- 全国のファクタリング業者
- 全国で利用できるQRコード決済とキャッシュレス決済のPOSレジ
- 全国で利用できる勤怠管理システム
- 全国の起業の情報
- 全国の個人事業主の法人化の情報
全国の起業の情報
▼地域ごとの起業の情報はこちらから
全国で利用できるバーチャルオフィス
▼地域ごとの利用できるバーチャルオフィスの情報はこちらから
全国の個人事業主の法人化の情報
▼地域ごとの利用できる個人事業主の法人化の情報はこちらから
全国で利用できるQRコード決済とキャッシュレス決済のPOSレジ
▼地域ごとのQRコード決済とキャッシュレス決済のPOSレジの情報はこちらから
全国で利用できる勤怠管理システム
▼地域ごとの勤怠管理システムの情報はこちらから
全国のファクタリング業者
▼地域ごとのファクタリングの情報はこちらから
全国の税理士を探す
▼地域ごとの税理士の情報はこちらから
全国のISO規格取得支援サポート
▼地域ごとのISO規格取得支援サポートの情報はこちらから